租税特別措置法の一部改正関係(青色申告特別控除、家内労働者特例、譲渡所得課税特例、中小企業者株式取得控除、非課税口座内少額上場株式等)
令和7年3月31日|p.16
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八租税特別措置法の一部改正関係
1個人所得課税
一) 青色申告特別控除の控除額六五万円の適用要件である帳簿書類の電磁的記録等による保存等
について、 一定の帳簿書類に係る電磁的記録等の保存等が国税の納税義務の適正な履行に資す
るものとして一定の要件を満たしていることに代えて、その年において事業所得等の金額に係
る電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するも
のとして一定の要件を満たすために必要な措置として一定のものを講じているとともに、その
年において当該電子取引を行った場合には一定の方法により当該電子取引の取引情報に係る特
定電磁的記録を保存していることとすることを可能とした。(租税特別措置法第二五条の二関
係)
(一)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障
額を六五万円(改正前五五万円)に引き上げることとした。(租税特別措置法第二七条関係)
(二)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に
ついて、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一〇及び第三七条の一一関
係)
(1)特定受益証券発行信託の受益権を有する居住者等がその特定受益証券発行信託の元本の払
戻しにより交付を受ける金銭の額については、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等
に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税する。
2)発行する社債が上場株式等となる第一種金融商品取引業を行う者の範囲から、非上場有価
証券特例仲介等業者を除外する。
四 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小企業者がその設立
の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡
損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例につい
て、 次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一三、 第三七条の一三の二及び
第四二条の三関係)
1) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定新規中小企業者がその
設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の措置を講ずる。
イ令和八年一月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした居住者等は、その
年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、所轄税務署長に対し、その年の前
年分の所得税額のうち当該特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求するこ
とができることとする。
ロ特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等につい
て、 イと同様の措置を講ずる。
2)2特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株
式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課
税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期
限を二年延長する。
2) 偽りその他不正の行為により、①の措置による所得税の還付を受けたときは、その違反行
為をした者は、一〇年以下の拘禁刑若しくは一、〇〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。
五 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の
措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一四関係)
11)特定累積投資勘定に受け入れることができる公社債投資信託以外の証券投資信託のうちそ
の受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの (以下 「上場株式投資信託」 という。)
の受益権について、対象となる累積投資契約により取得する上場株式投資信託の受益権の範
囲に、一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の当該受益権を加える。
22)廃止通知の提出又は提供により非課税口座に設けられる特定累積投資勘定については、当
該廃止通知の提出又は提供があった日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該
廃止通知の提出又は提供があった場合には、同日)において設けられることとする。この場
合において、同日前に所轄税務署長から非課税口座の開設又は特定累積投資勘定の設定がで
きない旨の提供があったときは、特定累積投資勘定は設けられないこととする。
(3)特定非課税口座開設届出書の提出により開設された口座につき、その提出を受けた金融商
品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長から非課税口座の開設ができない旨の提供を受け
た場合には、その開設された口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして
所得税に関する法令の規定を適用する。
(4)勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた勘定につき、その提出又は
提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長から特定累積投資勘定の設定
ができない旨の提供を受けた場合には、その設けられた勘定は、その設定の時から特定累積
投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない口
座に設けられたものとして、所得税に関する法令の規定を適用する。