その他令和7年3月31日

確認大学等の授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

確認大学等の授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等に関する規定

令和7年3月31日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(授業料等減免対象者等の収入額及び資産
額等の判定等)
第十三条確認大学等の設置者は、毎年、次
の各号に掲げる授業料等減免対象者につい
て、 それぞれ当該各号に定める判定 (以下
「適格認定における収入額・資産額等の判
定」という。)を行うものとする。
一第一号授業料等減免対象者次のイか
らハまでに掲げる判定
イ 当該第一号授業料等減免対象者が、
その生計維持者の扶養親族である子又
は当該生計維持者に係る法第二条第三
項の文部科学省令で定める者のいずれ
かに該当するかどうかの判定
ロ 当該第一号授業料等減免対象者の生
計維持者の扶養親族である子の数及び
当該生計維持者に係る法第二条第三項
の文部科学省令で定める者の数の合計
が三人以上であるかどうかの判定
ハ当該第一号授業料等減免対象者及び
その生計維持者に係る直近の資産の合
計額が第十条第二項第三号ハに定める
額に該当するかどうかの判定
二第二号授業料等減免対象者次のイ及
び口に掲げる判定
イ当該第二号授業料等減免対象者及び
その生計維持者に係る直近の減免額算
定基準額及び資産の合計額がそれぞれ
第十条第二項第四号に定める額に該当
するかどうかの判定
ロ当該減免額算定基準額に応じた授業
料減免の額の判定
2第十九条第一項第二号に掲げる場合に行
う授業料等減免対象者及びその生計維持者
に係る直近の減免額算定基準額が第十条第
二項第四号に定める額未満かどうかの判定
及び当該減免額算定基準額に応じた授業料
(授業料等減免対象者等の収入額及び資産
額等の判定等)
第十三条確認大学等は、毎年、授業料等減
第十三条
確認大学等は、
毎年、授業料等減
免対象者及びその生計維持者に係る直近の
減免額算定基準額及び資産の合計額がそれ
ぞれ第十条第二項第三号イ及び口に定める
額に該当するかどうかの判定並びに当該減
免額算定基準額に応じた授業料減免の額の
判定(以下「適格認定における収入額・資
産額等の判定」という。)を行うものとする。
[号を加える。]
[号を加える。]
2第十九条第一項第二号に掲げる場合に行
う授業料等減免対象者及びその生計維持者
に係る直近の減免額算定基準額が第十条第
二項第三号イに定める額に該当するかどう
かの判定及び当該減免額算定基準額に応じ
減免の額の判定は、事由発生日の属する年
の翌々年に前項の規定により適格認定にお
ける収入額・資産額等の判定が行われるま
での間は、前項の規定にかかわらず、三月
ごと(事由発生日から起算して十五月を経
過した後にあっては、一年ごと)に行うも
のとする。
3確認大学等の設置者は、授業料等減免対
象者に対し、当該確認大学等の設置者が定
めるところにより、適格認定における収入
額・資産額等の判定のために必要な書類の
提出を求めることができる。
4確認大学等の設置者は、適格認定におけ
る収入額・資産額等の判定を行うに当たっ
ては、機構省令第二十三条の七に規定する
適格認定における収入額・資産額等の結果
その他の機構の保有する情報を活用して行
うことができる。
読み込み中...
確認大学等の授業料等減免対象者等の収入額及び資産額等の判定等に関する規定 - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →