その他令和7年3月31日

生命保険料控除について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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生命保険料控除について

令和7年3月31日|p.17

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(二)生命保険料控除について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第四一条の一五の
五関係)
11)新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢二三歳未満の扶養親族を
有する場合には、令和八年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおり
とする。
年間の新生命保険料
11
控除額
三万円以下
新生命保険料の全額
13
三万円超六万円以下
円新
生生
10
**
11
1
新生命保険料×二分の一+一万五、〇〇〇
六万円超一二万円以下
生生
10
)
新生命保険料×四分の一+三万円
一二万円超
一律六万円
(2 旧生命保険料及び の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除
の適用限度額は六万円(改正前四万円)とする。
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生命保険料控除について - 第17頁
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