重層的支援体制整備事業に関する支援会議及び委託先選定に関する留意点(2)
令和7年3月31日|p.490
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言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援す
るために必要な支援である。支援を進めるに当たっては、アウトリーチ等を通じた継続
的支援事業の対象者は、その抱える地域生活課題が深刻化するまで潜在的な支援二ーズ
に留まり続けることが多いと想定されることに十分留意し、地域の各種会議体や支援関
係機関間の連携体制等の地域のネットワークを通じて地域の状況に係る情報を幅広く収
集するとともに、地域住民とのつながりを構築し、潜在的な支援ニーズを有する者の存
在を早期に把握することが重要である。
さらに、当該事業を適切かつ効果的に実施するためには、本人とその世帯との信頼関
係が存在していることが重要であり、その構築のために、本人やその世帯、そしてそれ
らを取り巻く環境に対して、本人やその世帯の希望も踏まえた上で、丁寧かつ確実な働
きかけを行うことが求められる。また、当該事業の実施を通じて、緊急性のある事例を
把握した場合には、速やかに警察や医療機関等と連携する必要がある。
ホ(略)
3(略)
二・三(略)
四支援会議
重層的支援体制整備事業を効果的に実施するためには、多職種による連携や多機関の協働
が重要な基盤となるが、事案によっては本人の同意が得られないために支援関係機関間等で
の適切な情報共有が進まず、役割分担が進まない場合がある。また、予防的・早期の支援体
制の検討を進めることが求められるにもかかわらず、本人同意が得られないために体制整備
が進まない場合もある。
このため、法第百六条の六の規定に基づき、実施市町村は、地域住民が地域において日常
生活や社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うため、支援関係機関等により
構成され、会議の構成員に対し守秘義務が課される支援会議を設置することができることと
している。
支援会議は、その目的や内容に応じて、実施市町村が開催頻度や開催方法を決定すること
となるが、具体的な開催の場面においては、地域における既存の会議体(介護保険法に基づ
く地域ケア会議、障害者総合支援法に基づく協議会等》と組み合わせて開催することが可能
な場合には、既存の会議体と時間を切り分ける等の工夫をした上で、効果的・効率的な開催
に努めていただきたい。
五(略)
六留意点
イ重層的支援体制整備事業の適切な委託先の選定
実施市町村は、法第百六条の四第四項の規定に基づき、第五の一の2の事業の一体的な
実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又
は一部を当該実施市町村以外の社会福祉法人、一般社団法人等の団体に委託することがで
きる。