その他令和7年3月31日
法人税法等の改正に関する条文修正(第三十八条関連)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.323
特別号外p.323
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第二十八条第十六第十六項甲「第八十二条の二第一項第一第一号イ」を「第八十一条の三第二第一号イ」に、「五八十二一条の一第四項第一号第一号第一第八十二条の二五四四第、号イ」に、「第八十一条の
第二項第四号イ」を「第八十二条の三第二項第四四号イ」に、、「第八十二条の二第四項第四四号イ」を「第八十二条の三第四四項第四四号イ」に、、「並びに」を「中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支
彫六升巻」と、同和牟五号中一第八十一条の二第六四一とあるのは「第八-一条の一、第十一項において準用する同条第六巻)と、無国籍構成会井等」とあるのは「無国語共同三四六町六科専一と、「第八十二
条の十九第二項第一号イ」とあるのは、第八十二条の十九第五項第一号十一と」に改め、同条第二十四項申一第三十八条の二十八第九項第一号一枚「第一第二十八条の一十八第二十九項第一号)に改める
第三十八条の十八中 「若しくは」をを、 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は」に、、「これに」を「これらに」に改め、
、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税」を削る。
第三十八条の二十の二第二項第二号中「その所有持分を有する当該他の会社等」を「当該構成会社等」に、、「その構成員の収入等として取り扱われ、」を「当該対象導管会社等の構成員の収入等として取扱
法令においてその」を「国誌構成会社共の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象要意発任等の、に「その所有持分存分を有する他の介存会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令
においてその構成道の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有すると主送制の会社等の所在する国又は地域の租税に関する」及び「その所有持分を有する当該構成会計等の所在ずる国又は地域
の租税に関する」を「当該」に改める。
第三十八条の二十三の次に次の一条を加える。
(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三の二令第百五十五条の三-第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条にお
いて同じ、バに規定する財務者で定める金額は、同号の構成会社井等の所在地国の租税に関する法令の規定により回らの旧的施設等に属せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計定
度に係る所得 (その源泉が当該所在地国にあるものに、限る。)の金額から減算される金額に相当する金額とLて当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする
第三十八条の二十六第三項中 「第三十八条の二十九第二十項」 を 「第三十八条の二十九項」に改める
第三十八条の二十七第三項第一号中「いう。」の下に「次条第四項及び」を加える。
第二十八条の二十八第二項第一号中「いう。一」の下に一七被部令禁期相規模を加算した金部一本加え、同号イ中「中「こ〇項、第五項及び第六項一及び「この項、次項及び第六四)七二〇条二にのに一五
び第五四一条一、次項第八号及び第十一項各号」に改め、同号二十「第十項□項二第二十四一に改め、同号り申「里城」の下に「の租税に関する法令一を加え、第五通一条第十一項各号」に改め、同
号ヲ11) 中 「第百五十五条の三十五第二項第一号」を「第百五十五条の三十五第三項」に、、「となつた」を「又は被配分繰延対象租税額とされた」に改め、同号ヲ②面中「となつた」を「又は被配分繰延
計算国別調整後対象租税額」の下に「若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号1(構成会社等に係る再計算グ八八ープ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計
算グ八八ープ国内最低課税額) において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グ八八ープ調整後対象租税額」を加え、「第三十八条の三十二第一項第二号」を「第三十八条の三十二第二項」に改め、「第
第一項〔其回支配六社等に係る再計算グループ国内局発電視測二を加え、「第二十八条の二十九年一項第二号」を第二十八条の二十五第二四一に、一、一に規定する取戻課課課租税租税のうち」を「第十二四
10およいて同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち」に、「支払われた」を「取り崩された」に改め、同項第三号八、①①から⑨まで以外の部分を次のように改め
る。
特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
第三十八条の二十八第四項及び第五項を次のように改める。
イ前項第一号に規定する被配分繰延対準租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同才間会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をい
う。
一構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合当該対象会計年度に係るイに掲げる金額から口に掲げる金額を減算した金額
における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 (前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この
相及び第一十三項において同じ、(当該信人的施設等を名する構成会社等又は共同支配公社会社等がその所有地国において外国税控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算し
た場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該但人的施設等の個別計算所得等の金額に含まれないのである。そのである。そのである。そのである。
合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
口次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該対象会計年度後のいずれかの対象会社年社において、当該構成会社等又は共同支配支配方がその所在地国においててに掲げる金額に係る外国税領強強価格等の適用を受けることが見込まれる
場合その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成公社等又は共同支配入公社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した企業
二構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十10項 (第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額) の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の1,1
分可能線延対象租税能(当該対象要責任等に係る条第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した条記)に当該格成会社事又は共同支配会社等の当該対象労資営会社共に係る問題第一号の
合計割合を乗じて計算した金額 当該金額に当該構成会社券又は共同支配会社等の個別計算所所得等の金額に含まれない収人等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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