その他令和7年3月31日

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律認定法人の特別償却制度

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律認定法人の特別償却制度

令和7年3月31日|p.18

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七)青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和一〇年三月三一日までの間に、当該認定に係
る認定高度再資源化事業計画又は認定高度分離・回収事業計画(七において「認定計画」とい
う。)に記載された廃棄物処理施設を構成する機械装置及び器具備品のうち、再資源化事業等の
高度化に著しく資する一定のもの(一定の規模のものに限る。以下「再資源化事業等高度化設
備」という。)の取得等をして、当該法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業(以下「指
定事業」とい.う。)の用に供した場合には、 その取得価額 (その認定計画に従って行う指定事業
の用に供するために取得等をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二〇億円を
超える場合には、二〇億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額
が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額) の一〇〇分の三五相当額の特別償却
ができることとした。(租税特別措置法第四四条の六関係)
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律認定法人の特別償却制度 - 第18頁
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