その他令和7年3月31日

租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であることの認定申請書(様式第2)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.496
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租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であることの認定申請書(様式第2)

令和7年3月31日|p.496

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様式第2(第1条関係)
租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるもの
として政令で定める法人であることの認定申請書
経済産業大臣殿
租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であ
ることにつき、租税特別措置法施行規則第21条の15第3項の規定による経済産業大臣
の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。
記記
1申請者の登記の謄本及び定款
2国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人の認定に係る国外子会社(産税特別
措置法施行令(以下「施行令」という。)第34条第9項に規定する国外子会社をい
う。)の名称、登記の謄本及び定款並びに申請者が当該国外子会社の発行済株式又は出
資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)に係る議
決権の総数の百分の五十以上を有することを証する書類
3当該国外子会社が国外に有する鉱山の名称、その所在地、当該鉱山に係る鉱業権又は
租鉱権の保有状況及び鉱物の試福、採掘又はこれらに附属する選鉱、製錬その他の事業
を営む設備の保有状況
4申請者及び申請者が発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有してい
る他の会社(以下「他の会社」という。)の鉱業及びこれに付賄する事業に係る収入金
額を証する書類
5申請者及び他の会社の鉱業及びこれに付随する事業に係る資産の保有状況
6申請者から当該国外子会社に派遣している役員又は重要な使用人の氏名及び当該国外
子会社における担当業務
7申請者及び他の会社から当該国外子会社の3の鉱山に係るプロジェクトに従事してい
る技術者(施行令第34条第9項に規定する技術者をいう。)の氏名、所属(申請者、
他の会社、当該国外子会社の別)及び当該プロジェクトにおける担当業務
上記の申請は、租税特別措置法施行規則第21条の15第3項の規定により認定する。
年月日
経済産業大臣
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租税特別措置法第58条第2項の国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人であることの認定申請書(様式第2) - 第496頁
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