その他令和7年3月31日

国等に対する不支給規定(第七条の四)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.419
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国等に対する不支給規定(第七条の四)

令和7年3月31日|p.419

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(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第七条の四第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金
第七条の四第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、
建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置
建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職
助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、
場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓
国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用
練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法
を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に、太夫
(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企
しては、支給しないものとする。
業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人in対しては、支給しな11ものとする。
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国等に対する不支給規定(第七条の四) - 第419頁
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