その他令和7年3月31日

沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十一条関連)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.269
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発行機関沖縄県

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沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十一条関連)

令和7年3月31日|p.269

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(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)
(法第五十一条に規定する総務省令で定める場合)
第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
第四条法第五十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
当該各号に定める場合とする。
一事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下こ
事業税法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下こ
の条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第
の条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの問に、租税特別措置法第
十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備で
十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備
あって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」と
(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限
いう。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第五十条第一項に規定する認定事業者をいう。
る。)であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設
第三号におよいて同じ。)(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖
備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第五十条第一項に規定する認定事業者
縄県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各
をいう。第三号において同じ。)(以下この条において「特別償却設備設備設置者」 という。)につ
事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをい
いて、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各
う。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課
事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものを
税免除又は不均一課税をすることとしている場合
いう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除
又は不均一課税をすることとしている場合
[二略]
[二同上]
二固定資産税提出口から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を
二固定資産税提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したもの
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したもの
に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷
に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷
地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定
地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定
資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ特別償却設備
イ特別償却設備
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が百万円を超える
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置(特定高度情報通信技術活用システムにあっては
にに、イに掲げるもののほか、機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が百万円を超える
認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が百万円を超
もの
認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が百万円を超
えるもの
読み込み中...
沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十一条関連) - 第269頁
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