その他令和7年3月31日

認定投資事業有限責任組合に関する契約事項および報告義務

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.504
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認定投資事業有限責任組合に関する契約事項および報告義務

令和7年3月31日|p.504

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②当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等が当該認定投資事業
有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
(①①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
て報告すること。
(3)当該個人が租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十
一条の十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規
定する確定申告書に、①に規定する書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十
五第八項第一号八に定める書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合には、同規則第十九条の十の六第八項第一号口に定める書類)を添付
すること。
(ロ)当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等と当該個人との間で締
結される組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
① (略)
②当該個人が当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等に対し約
束する次に掲げる事項
(4)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
(略)
七当該個人が信託の財産として当該認定投資事業有限責任組合を通じて当該株式を取得する
場合にあっては、当該信託に係る信託契約の契約書に記載する次に掲げる事項
イ当該認定投資事業有限責任組合とその組合員である当該信託の受託者との間で締結され
る組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
(略)
(ロ)当該認定投資事業有限責任組合員である当該受託者が当該認定投資事業有限責
任組合に対し約束する次に掲げる事項
①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更
を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、
当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告す
ること。
②当該個人が租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十一
条の十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定す
る確定申告書に、に規定する書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項
第一号八に定める書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場
合には、同規則第十九条の十の六第八項第一号口に定める書類)を添付すること。
②当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等が当該認定投資事業
有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
(4)当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
て報告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適
用を受けようとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を
除く。
当該個人が租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十
一条の十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規
定する確定申告書に、①に規定する書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十
五第八項第一号八に定める書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合には、同規則第十九条の十一第八項第一号口に定める書類)を添付す
ること。
(ロ)当該認定投資事業有限責任組合員である当該民法組合等と当該個人との間で締
結される組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
①(略)
③当該個人が当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該民法組合等に対し約
束する次に掲げる事項
(4)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただ
し、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場
合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
(略)
七当該個人が信託の財産として当該認定投資事業有限責任組合を通じて当該株式を取得する
場合にあっては、当該信託に係る信託契約の契約書に記載する次に掲げる事項
イ当該認定投資事業有限責任組合とその組合員である当該信託の受託者との間で締結され
る組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
(略)
(ロ)当該認定投資事業有限責任組合の組合員である当該受託者が当該認定投資事業有限責
任組合に対し約束する次に掲げる事項
①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変更
を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、
当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告す
ること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けよ
うとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
②当該個人が租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十一
条の十八の四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定す
る確定申告書に、に規定する書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項
第一号八に定める書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場
合には、同規則第十九条の十一第八項第一号口に定める書類)を添付すること。
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認定投資事業有限責任組合に関する契約事項および報告義務 - 第504頁
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