その他令和7年3月31日

国内最低課税額に関する計算方法及び申告手続に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.14
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抽出要点

国内最低課税額(BEPS関連)の計算、申告、納付及び罰則に関する規定

抽出された基本情報
発行機関財務省

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国内最低課税額に関する計算方法及び申告手続に関する規定

令和7年3月31日|p.14

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ロ1 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グ
ループ国内最低課税額に満たない金額として計算される金額をいう。以下同じ。)に過去
帰属割合(内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対
象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算し
た割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額
ハ内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人
に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかった部分に対応する国内
最低課税額として計算される金額をいう。以下同じ。)
ロ特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該特定
多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合次に掲げる金額の合
計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(そ
の所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当
該構成会社等でないものにあっては、 に掲げる金額の合計額)
(イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算
した金額
(ロ) 内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
八特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない.場合イ)及び(ロ)に掲
げる金額の合計額(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が我
が国に係る特定国別調整後対象租税額を超える場合にあっては次に掲げる金額の合計額と
し、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その
所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該
構成会社等でないものにあってはイイ)に掲げる金額の合計額とする。)
(イ)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算
した金額
内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
ハ 永久差異調整に係るグループ国内最低課税額(国内グループ調整後対象租税額が零を
下回る場合のその下回る額から我が国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額
をいう。)に、内国法人の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回
る部分の金額を勘案して計算した割合を乗じて計算した金額
2)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限
る。)であった内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会
計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における
11イイ ロイ又はハハイに掲げる金額があるときは、 これらの金額は、 再計算グループ国内最
低課税額に係る過去対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額に含む。
(3 適用免除基準
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税と同様に、収入金額等に関する適用免除
基準その他の特例を設ける。また、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税と
同様に、国際的な事業活動の初期の段階における適用免除基準を設ける。
(444同支配会社等に係る国内最低課税額
共同支配会社等に係る国内最低課税額は、基本的に構成会社等に係る国内最低課税額と同
様に計算した金額とする。
55)その他国内最低課税額の計算について、所要の措置を講ずる。
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(二)課税標準
各対象会計年度の法人に係る課税標準国内最低課税額を課税標準とし、法人に係る課税標準
国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。(法人税法第八二条の二〇及び第
一四五条の七関係)
(四)税額の計算
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の法人に係る課税
標準国内最低課税額に一〇〇分の七五・三の税率を乗じて計算した金額とする。(法人税法第八
二条の二一及び第一四五条の八関係)
(五五五申告及び納付等
11) 各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月 (一定の場合には、 一年六月) 税務
署長に対し、 当該対象会計年度の課税標準である法人に係る課税標準国内最低課税額その他
の事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、当該対象会計年度の法人に係
る課税標準国内最低課税額がない場合は、その申告を要しない。(法人税法第八二条の二二及
び第一四五条の九関係)
(2 電子情報処理組織による申告の特例等について、各事業年度の所得に対する法人税の規定
に準じて所要の規定を設ける。 (法人税法第八二条の二三、 第八二条の二四、 第八二条の二六
及び第一四五条の九関係)
(3)1の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、各対象会計年度の国内最低
課税額に対する法人税を国に納付しなければならない。(法人税法第八二条の二五及び第一四
五条の九関係)
(六 罰則
罰則について必要な規定を定める。(法人税法第一五九条及び第一六〇条関係
3法人が資産の賃貸借でリース取引以外のもの(以下「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借
取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、 その賃貸借取引に係る契約をした事業年度
以後の各事業年度においてその契約に基づき当該法人が支払うこととされている金額(その資産
の賃借のために要する費用の額等を含むものとし、原価の額等に該当するものを除く。)があると
きは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金
額は、その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することとした。(法人税法第五三条関
係)
4法人が納付するスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関す
る法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、損金の額に算入しないこととした。(法人税法第五
五条関係)
5法人が所有受益権(当該法人が有する特定受益証券発行信託の受益権をいう。)に係る特定受益
証券発行信託の元本の払戻しとして金銭の交付を受けた場合には、当該所有受益権の譲渡原価は
その払戻し直前の帳簿価額を基礎として計算した金額とすることとした。(法人税法第六一条の
関係)
6非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等について、債務超過の場
合で非適格合併等対価額が零のときの調整勘定の算定方法の見直しを行うこととした。(法人税法
第六二条の八関係)
7リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例を廃止することとした。(旧法人税法第六
三条関係)
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国内最低課税額に関する計算方法及び申告手続に関する規定 - 第14頁
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