その他令和7年3月31日

確認大学等の授業料減免の額の変更に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
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確認大学等の授業料減免の額の変更に関する規定

令和7年3月31日|p.19

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(授業料減免の額の変更)
第十四条確認大学等の設置者は、適格認定
における収入額・資産額等の判定の結果、
第二号授業料等減免対象者の授業料減免の
額を変更すべきときは、毎年十月に当該授
業料減免の額の変更を行うものとする。
2確認大学等の設置者は、前条第二項の規
定による判定の結果、第二号授業料等減免
対象者の授業料減免の額を変更すべきとき
は、前項の規定にかかわらず、当該判定を
行った日の属する月に、当該授業料減免の
額の変更を行うものとする。
3確認大学等の設置者は、前二項に定める
もののほか、第二号授業料等減免対象者の
授業料減免の額を変更すべき事由が生じた
ときは、当該事由が生じた日の前日の属す
る月の翌月に、当該授業料減免の額の変更
を行うものとする。
た授業料減免の額の判定は、事由発生日の
属する年の翌々年に前項の規定により適格
認定における収入額・資産額等の判定が行
われるまでの間は、前項の規定にかかわら
ず、三月ごと(事由発生日から起算して十
五月を経過した後にあっては、一年ごと)
に行うものとする。
3確認大学等は、授業料等減免対象者に対
し、確認大学等が定めるところにより、適
格認定における収入額・資産額等の判定の
ために必要な書類の提出を求めることがで
きる。
4第一項及び第二項の場合において、機構
省令第二十三条の七第一項及び第二項の規
定により機構が適格認定における収入額・
資産額等の判定を行った者については、第
一項及び第二項の規定により当該確認大学
等が適格認定における収入額・資産額等の
判定を行った者とみなす。
5[同上]
読み込み中...
確認大学等の授業料減免の額の変更に関する規定 - 第19頁
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