その他令和7年3月31日

確認大学等の授業料減免に関する規定(通知・始期終期・成績判定)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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確認大学等の授業料減免に関する規定(通知・始期終期・成績判定)

令和7年3月31日|p.18

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8確認大学等の設置者は、選考の結果、選
考対象者が減免認定を行うべき者でないと
認めるときは、当該選考対象者に対し、そ
の旨を通知するものとする。
9第一項及び第三項から前項までの規定
は、減免変更認定を受けようとする授業料
等減免対象者について準用する。 この場合
において、第一項、第三項及び第四項中「学
生等」 とあるのは「授業料等減免対象者」
と、第一項中「当該確認大学等の設置者(そ
の者が同時に二以上の確認大学等に在学す
るときは、 これらのうちいずれか一の確認
大学等の設置者)に提出」とあるのは「当
該減免認定又は当該減免変更認定を行った
確認大学等の設置者に提出」と、第三項、
第四項、第五項及び第七項中「確認大学等
の設置者」 とあるのは 「当該減免認定又は
当該減免変更認定を行った確認大学等の設
置者」と、第三項及び第六項中「第十条第
一項」とあるのは「第十条第六項」と読み
替えるものとする。
(授業料減免の始期及び終期)
第十一条の二 授業料減免は、 次の各号に掲
げる授業料等減免対象者の区分に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める月分から授業料減
免を行うべき事由が消滅した日の属する月
分まで行うものとする。
一確認大学等への入学年度の前年度又は
入学後三月以内の当該確認大学等の設置
者の定める日までに減免申請書等を提出
した者当該確認大学等に入学した日の
属する月
二確認大学等に入学後三月を経過した後
の七月から十二月までの当該確認大学等
の設置者の定める日までに減免申請書等
を提出した者当該減免申請書等を提出
した日の属する年の十月
第十一条の二授業料減免は、次の各号に掲
7確認大学等の設置者は、選考の結果、選
考対象者が授業料等減免対象者としての認
定を行うべき者でないと認めるときは、当
該選考対象者に対し、その旨を通知するも
のとする。
[項を加える。]
第二十一条の二授業科減免は、次の各号に掲
(授業料減免の始期及び終期)
第十一条の二授業料減免は、次の各号に掲
げる授業料等減免対象者の区分に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める月分から授業料減
免を行うべき事由が消滅した日の属する月
分まで行うものとする。
一確認大学等への入学年度の前年度又は
入学後三月以内の確認大学等の定める日
までに減免申請書を提出した者当該確
認大学等に入学した日の属する月
二確認大学等に入学後三月を経過した後
の七月から十二月までの当該確認大学等
の定める日までに減免申請書を提出した
者当該減免申請書を提出した日の属す
る年の十月
三確認大学等に入学後三月を経過した後
の一月から六月までの当該確認大学等の
設置者の定める日までに減免申請書等を
提出した者当該減免申請書等を提出し
た日の属する年の四月
(緊急に授業料減免を受けることが必要な
授業料等減免対象者に対する授業料減免の
始期の特例)
第十九条第一項第二号に該当
第十一条の三
第十九条第一項第二号に該当
する授業料等減免対象者に対する授業料減
免は、前条の規定にかかわらず、次の各号
に掲げる授業料等減免対象者の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める月分から授
業料減免を行うべき事由が消滅した日の属
する月分まで行うものとする。
一第十九条第一項第二号に規定する事由
が生じた日 (以下「事由発生日」という。)
が確認大学等への入学前であり、確認大
学等に入学後三月以内の日までに減免申
請書等を提出した者当該確認大学等に
入学した日の属する月
二事由発生日が確認大学等への入学前で
あり、確認大学等に入学後三月を経過し
て減免申請書等を提出した者当該減免
申請書等を提出した日の属する月
三事由発生日が確認大学等への入学後で
あり、当該事由発生日以後に減免申請書
等を提出した者当該減免申請書等を提
出した日の属する月
(授業料等減免対象者の学業成績の判定)
第十二条
確認大学等の設置者は、学年(短
期大学(修業年限が二年のものに限り、認
定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専
攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が一
年以下のものに限る。)(第十六条第二号に
おいて「短期大学等」という。)については、
学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者
の学業成績が別表第二に定める基準に該当
するかどうかの判定(以下「適格認定にお
ける学業成績の判定」という。)を行うもの
とする。
三確認大学等に入学後三月を経過した後
の一月から六月までの当該確認大学等の
定める日までに減免申請書を提出した者
当該減免申請書を提出した日の属する
年の四月
(緊急に授業料減免を受けることが必要な
授業料等減免対象者に対する授業料減免の
始期の特例)
始期の特例)
第十一条の三
第十九条第一項第二号に該当
する授業料等減免対象者に対する授業料減
免は、前条の規定にかかわらず、次の各号
に掲げる授業料等減免対象者の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める月分から授
業料減免を行うべき事由が消滅した日の属
する月分まで行うものとする。
一第十九条第一項第二号に規定する事由
が生じた日(以下「事由発生日」という。)
が入学前であり、入学後三月以内の日ま
でに減免申請書を提出した者当該確認
大学等に入学した日の属する月
二事由発生日が入学前であり、入学後三
月を経過して減免申請書を提出した者
当該減免申請書を提出した日の属する月
二 事由発生日が入学後である者 当該減
免申請書を提出した日の属する月
(授業料等減免対象者の学業成績の判定)
第十二条
確認大学等は、 学年(短期大学(修
業年限が二年のものに限り、認定専攻科を
含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)
及び専門学校(修業年限が二年以下のもの
に限る。)(第十六条第二号において「短期
大学等」という。)については、学年の半期)
ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が
別表第二に定める基準に該当するかどうか
の判定 (以下 「適格認定における学業成績
の判定」という。)を行うものとする。
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確認大学等の授業料減免に関する規定(通知・始期終期・成績判定) - 第18頁
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