その他令和7年3月31日

未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について

令和7年3月31日|p.17

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((六 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、居
住者等が次に掲げる日のいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、同日
において当該居住者等が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の
長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなすこととした。(租税特別措置法第三七条
の一四の二関係)
(1)当該未成年者口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税
管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日又は対象年(当
該居住者等がその年一月一日において一八歳である年をいう。)の一月一日のいずれか遅い日
(2)令和八年一月一日
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未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について - 第17頁
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