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令和7年2月7日 · 119

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住所及び氏名の一覧

住所愛知県豊橋市野田町字野田146番地1 游晴雨平成10年5月28日生 住所愛知県豊橋市富士見台6丁目5番地74 游愛玲昭和40年3月5日生 住所東京都足立区綾瀬2丁目7番13号 金一貴平成9年7月31日生 住所東京都小平市花小金井南町1丁目3番11- B646号 倪思華平成元年10月10日生 住所長野県塩尻市大字大門945番地3 バースカル・バラツワジュ・スンダララマン 平成7年9月24日生 住所栃木県宇都宮市簗瀬町1969番地28 孫雲昭和49年12月23日生 住所岡山県倉敷市老松町1丁目10番27号 ダイナ・フェルナンデス・バウティスタ昭和 49年3月24日生 住所東京都江東区北砂3丁目28番7-709号 余革昭和42年7月3日生 住所埼玉県川越市中台南2丁目1番地11 林孫彬昭和49年2月13日生 住所…

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金融商品取引法施行規則等の条文抜粋(人的構成の審査基準及び情報通信技術の利用)

(人的構成の審査基準) 第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含 む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどう かの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査す るものとする。 [一~三略] 四不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。 イ[略] ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げ る事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度に よる説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有してい ること。 五[略] (人的構成の審査基準) 第四十九条法第三十三条の五第…

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金融商品取引法施行令等の一部改正に関する規定(業務管理体制及び広告類似行為)

令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる 行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う 市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければなら ない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一[略] 二その使用する社内取引システムに、関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属 性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。 [イ・ロ略] 8[略] 9法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に 限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満 たさなければならない…

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契約締結前の情報の提供に関する規定(金融商品取引法施行令等)

9令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号) (契約締結前の情報の提供) 第七十九条法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧 客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、 当該方法) により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付 イ法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」 という。) ロ 既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引 契約を締結しようとする場合にお11て、当該変更に伴(1既に成立してtoる金融商品取引契 約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける 当該変更すべき事項を記載した書面 一前号の書面に記載すべき事項の電磁…

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契約締結前交付書面に関する規定の一部

(契約締結前の情報の提供を要しない場合) 第八十条法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場 合とする。 [号を削る。] 一有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買を11う。以下同じ。)そ の他の取引又はデリ八〇ティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に 対し法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取 引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る 情報の提供を行っている場合 二法第十五条第二項第二号に掲げる場合 三四既に成立L.ている金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契 約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融…

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p.22

破産管財人計算報告の異議申述に関する公告

00 合一〇71號 彗星 第二十二日發表 書面による計算報告 次の破産事件について、破産管財人から任務終 了による計算の報告書の提出があった。破産法89 条3項に規定する者は、計算に異議があれば、以 下の期間内に裁判所に異議を述べなければならな い.

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p.22

金融商品取引法に基づく契約締結時等交付書面の記載事項に関する規定(第百一条〜第百四条)

第百四条商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したとき11おける契約締結時等 第百三条 第百二条 交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百 は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。九債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項 三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリ八ティブ取引等 (店頭デリバティブ取引契約に係るものに、REとする。[一~六略] [一~七 略] 引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第 (有価証券…

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p.24

金融商品取引法施行規則(内閣府令)の一部条文:契約締結時等交付書面及び報告書の記載事項に関する規定

5第三項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イの請求をした顧客に対し、同号口に掲げる ときに法第三十七条の四に規定する情報の提供を行う場合には、同号イの金融商品取引契約に 係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の 提供を省略することができる。 [一・二略] 6金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項の提供を行うことに代えて、当該事 項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。 7第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の 四四に規定する情報の提供を行わない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することに ついてあらかじめ同意を得ている場合には、 第一項第二号トに掲げる事項に代えて、 同一日に おけ…

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p.26

金融商品取引法施行令等の電磁的方法による提供及び取引残高報告書に関する規定

[項を削る。][項を削る。] 3第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用につい 2第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用す 第百十一条第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣 ては、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とあるのは、 を記録した」 とする。[項を削る。] る。この場合において、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるものとする。 かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家で…

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p.29

行旅死亡人公告(静岡県静岡市)

本籍・住所・氏名不詳の年齢推定35~55歳程度 の女性 上記の者は、令和6年9月1日午後11時32分頃 に静岡市葵区相生町10番6号望月方南東側相生 町第2踏切にて走行中の電車前の線路に進入し電 車と衝突した。その後、女性は死亡が確認された。 身分証等不所持であり身元不明のため、静岡市 が静岡中央警察署から遺体の引渡しを受け、静岡 市静岡斎場において火葬し、愛宕霊園(静岡市営 墓地)にて遺骨を安置しました。心当たりの方は 静岡市葵福祉事務所までお申し出ください。 令和7年2月7日 静岡県静岡市長難波喬司

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p.29

行旅死亡人公告(千葉県茂原市)

行旅死亡人 行旅死亡人 本籍・住所・氏名・年齢不詳の男性、着衣は上 衣灰色ダウンジャケット、下衣黒色スウェット ズボン 上記の者は、令和6年3月22日千葉県茂原市茂 原1023番地7茂原橋高架下豊田川北側護岸下通路 で死亡しているところを発見されました。推定死 亡年月日は令和6年3月21日頃。身元不明のため 遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。お 心当たりの方は、当市福祉部社会福祉課まで申し 出てください。 令和7年2月7日 千葉県茂原市長市原淳

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p.45

目論見書被提供者への情報提供方法に関する規定(抜粋)

四前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。 イ記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項 に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のい ずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することがで きないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意を11う。)を得て、 若し くは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる 方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図があ る場合は、当該記載事項を消去することができる。 [1・2略] ロ…

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p.47

金融商品取引法等の一部改正に関する規定(抜粋)

2法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とす る。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの イ親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電 気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられた ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状 況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計 算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通 信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備え られたファイルに当該記載事…

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p.49

金融商品取引法における広告類似行為等の定義に関する規定

第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出 をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う銀行の使用に係る電子計算機に 備えられたファイルにその旨を記録する方法) [口~二略] 二[略] 2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 [一・二略] 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた 日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲 げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している 記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行の使用…

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The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Economy

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Economy The COVID-19 pandemic has had a profound impact on the global economy, causing widespread disruptions and economic downturns across various sectors. Economic Consequences - **Supply Chain Disruptions**: Many industries faced significant challenges due to lockdowns and travel restrictions, leading to d…

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p.53

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are some of the key factors influencing agricultur…

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基于深度学习的目标检测算法

### 2.2.2.1 R-CNN系列算法 R-CNN(Region-based Convolutional Neural Networks)是第一个将深度学习应用于目标检测的算法。它首先通过选择性搜索(Selective Search)生成候选区域,然后使用CNN提取每个候选区域的特征,最后通过SVM进行分类和边界框回归。 Fast R-CNN改进了R-CNN的效率问题,它将整个图像输入到CNN中,然后在特征图上提取候选区域的特征,从而避免了重复计算。Faster R-CNN进一步引入了区域提议网络(Region Proposal Network, RPN),实现了端到端的训练和推理。 ### 2.2.2.2 YOLO系列算法 YOLO(You Only Look Once)是一种单阶段目标检测算法,它将目标…

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p.53

The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Key Impacts Increased frequency of extreme weather events such as droughts and floods. Shifts in growing seasons leading to mismatches with traditional farming practices. Rising…

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The Impact of the Internet on the Development of Traditional Media

The Impact of the Internet on the Development of Traditional Media Yingying Wang School of Journalism and Communication, Qingdao University, Qingdao, Shandong, 266071, China Abstract With the rapid development of information technology, the Internet has become an important part of people's daily life. The emergence of the Internet has not only changed people…

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The Sumerian Problem: An Anthropological Perspective

The Sumerian Problem: An Anthropological Perspective Author(s): Robert McC. Adams Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 91, No. 1 (Jan. - Mar., 1971), pp. 134-147 Published by: American Oriental Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/598224 Accessed: 12/06/2014 18:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Ter…

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p.53

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項及び簡潔な重要情報提供等の規定

[項を削る。] 2法第十三条の四に、おいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第 一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日 (この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当 該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当 該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第十四条の 十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に 係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供 を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第十三条の四において準用する 金融商品…

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研究内容:AI技術の応用と学習効果に関する調査

官 本研究旨在探讨人工智能技术在现代教育中的应用及其对学习效果的影响。通过文献综述、案例分析和实证研究,我们将深入分析AI技术如何改变教学模式、提升学习效率以及面临的挑战。 ### 2.2.1 研究目标 - 分析当前AI教育应用的主要类型和特点 - 评估AI技术对学生学习成效的具体影响 - 识别实施过程中存在的关键问题和障碍 ### 2.2.2 研究方法 本研究采用混合研究方法,结合定量和定性分析。首先通过问卷调查收集大规模数据,然后选取典型案例进行深度访谈和观察,最后运用统计分析软件处理数据并得出结论。 研究阶段 主要任务 预期成果 第一阶段 文献调研与理论框架构建 完成文献综述报告 第二阶段 问卷设计与数据收集 获取有效样本数据 第三阶段 案例分析与深度访谈 形成典型案例库 第四阶段 数据分析与结论提炼 撰…

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p.54

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則及び契約締結時の情報の提供に関する規定

[二~十六略] 十七当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者 をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資 者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象とな るものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十 七号及び第三十四条の六十三の五十四第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつて いる場合にあつては、その名称) [十八・十九略] (外貨預金等に係る特定預金 等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 第十四条の十一の二十六の二 四条の十一の二十六の二その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二 号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に…

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The Sumerian Problem: A Book Review by A. Leo Oppenheim

The Sumerian Problem By A. Leo Oppenheim University of Chicago THE SUMERIAN PROBLEM. By Robert McCormick Adams, Jr. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1966. Pp. xii + 239. This book is a revised version of a doctoral dissertation submitted to Harvard University in 1959. It is based on an extensive survey of archaeological sites in southern Iraq and on a deta…

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The Impact of Climate Change on Global Agriculture

The Impact of Climate Change on Global Agriculture Climate change poses significant challenges to global agriculture, affecting crop yields, food security, and livelihoods worldwide. Rising temperatures, altered precipitation patterns, increased frequency of extreme weather events, and changing pest dynamics are among the key factors impacting agricultural s…

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第1章 绪论 (The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers)

绪论 24号) The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Healthcare Workers A Systematic Review and Meta-Analysis Authors: Jane Doe, John Smith, Emily Johnson Affiliation: Department of Psychology, University of Example The Impact of Climate Change on Global Biodiversity Introduction Climate change is one of the most pressing environmental issues …

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官報 号外政府調達第24号

明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可 発行所 〒一〇五-八四四五 東京都港区虎ノ門二丁目 二番五号 独立行政法人国立印刷局 電話 03 (3587) 4294 定価 本号一部 一ヵ月一、六四一円(本体一、五二〇円) (配) 二、六六円(本体二、元〇円) 送料別

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p.59

特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の様式及び提供免除要件に関する規定

金融商品取引法第三十七条の三準用事項及び特定預金等契約の契約締結前交付書面の様式・提供免除要件

二法第五十二条の二の五に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二 号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な もの 5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、のである。 のである。 ( ) ) )一) ) )一) (一) (一( ) (一) (194 規格2八三〇五に規定する十二ポ11ン1.以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に 記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一法第五十二条の二の五に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲 げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項 二第三十四条の二の二十六第十二号に掲げる事項 [条を削る。] (契約締結前の情…

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p.61

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定

金融商品取引法施行規則の一部(特定預金等契約の契約締結前交付書面に関する規定)

2.法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により 前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行 つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以 内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合 又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る 特定預金等契約に係るものに、限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書 面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日にお いて法第五十二条の二の五におよいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定によ り当該同一の内容の特定…

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p.63

特定預金等契約における契約締結時情報の提供等の免除規定

金融商品取引法準用による情報提供免除の具体例

(契約締結時の情報の提供を要しない場合) 第三十四条の二の二十九特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五におよい て準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に 掲げる場合とする。 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の 五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二 十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を 行つて(1る場合 (第三十四条の二の二十六の二に規定する場合であつて、 当該顧客から契約 締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたとき に限る。) 二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し…

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p.66

特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の交付要件等の改正規定

[条を削る。] (契約締結前の情報の提供を要しな(1場合) 第三十四条の五十三の九法第五十二条の四十五の二におよいて準用する金融商品取引法第三十七 条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 [号を削る。] 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準 用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容 の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき 事項に係る情報の提供を行つている場合 二既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の 締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約 に係る法第五十二条…

その他
p.68

特定預金等契約における簡潔な重要情報提供等の定義及び電磁的方法の規定

付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日 において法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の 規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結 前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を 適用する。 3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交 付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方 法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除 ぎ、これらの事項につ…

その他
p.71

官報号外第25号:特定預金等契約に関する情報提供方法等の規定

令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号) (契約締結時の情報の提供) 第三十四条の五十三の十四特定預金等契約が成立11たときにおける法第五十二条の四十五の一 にはお11て準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法 のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつて は、 当該方法) により行うものとする。 一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付 イ 特定預金等契約が成立11たとき 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二 にはおもtyて準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十 四条の五十三の十六11お11て 「契約締結時交付書面」と11う。) 口既に成立してtoる特定預金…

その他
p.72

特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及び交付免除事由

(契約締結時交付書面の記載事項) 第三十四条の五十三の十五特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の一 において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲 げる事項とする。 [一~十一略] (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 第三十四条の五十三の十六特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二 1,00おいて準用する金融商品取引法第三十七条の四ただときにおける法第五十一条の四十五場合 において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合 は、次に掲げる場合とする。 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十 五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に…

その他
p.75

電子決済等取扱業者に関する契約締結前の情報の提供方法等の規定

75令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号) 二第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認 すべき旨 [削る。] [削る。] [削る。] (契約締結前の情報の提供) 第三十四条の六十三の五十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提 供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求 があつた場合にあつては、 当該方法) により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載し た書面(以下この条、次条、第三十四条の六十三の五十四及び第三十四条の六十三の五十 七において「契約締結前交付書面」という。) 口既に成立して11る特定預金等契約の一部の…

その他
p.89

特定預金等契約に関する規定(契約締結時交付書面等の記載事項及び提供要件)

口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金 融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ き事項を記載した書面 一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方 法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取 扱業者について準用する。 (契約締結時交付書面の記載事項) 第百七十条の二十八特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の 四に規定する内閣府令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。 [一~十一略] (契約…

その他
p.97

信託業における受益者への情報提供及び信託財産状況報告書の交付に関する規定の一部

一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託 をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。 以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称 及び住所の知れている者に対して第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報 の提供を行い.、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法に よる当該情報の提供を行うことができる体制が整備されて11る場合 一信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理 人に第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 二投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号) 第…

その他
p.98

信託財産に損害を生じさせない体制の整備に関する規定等

ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に 規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が ない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の 定めがあること。 十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つ た場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 略」 ロ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に 規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表しているこ と。 ハ当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第十八条…

その他
p.101

信託業法に基づく情報提供の代替措置に関する規定

四法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引 ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第四項に規定する情報の提供に 代える旨の承諾を受益者から書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に 備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法によりあ らかじめ得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者 に提供される場合 五「略」 六投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信 託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社又は金融商品取引法第四十二条の三第 一項に基づき当該投資信託委託会社から委託を受けた者(令第九条第一項各号に掲げる者を 除く。)のみの指図に…

その他
p.105

契約締結前交付書面に関する規定の一部(法令条文の断片)

05余和7年2月7日金曜三官報(局外第25号) 31 3契約締結前交付書面には、法第二条の二に、おいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第 一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十 四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」と いう。)Z八八三〇五に規定する八ポ1ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に 記載するものとする。 4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八1.00 〇五に規定する十二ポTント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の 最初に平易に記載するものとする。 一第三十一条の二十二第一項第一号に掲げる事項 二 法第二条の二に、およいて…

その他
p.106

契約締結前交付書面の交付を要しない場合に関する規定(金融商品取引法関連)

(契約締結前の情報の提供を要しない場合) 第三十一条の二十一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第、項ただ し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二条の二において準 用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係 る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供 を行つたことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の 提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。) 二金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合 二既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結 しようと…

その他
p.107

特定信託契約に係る契約締結前交付書面等の提供方法等に関する規定

(2) 当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の 三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取 引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情 の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅 い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措 置がとられていること。 ロ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二に、おもbyて準用する金融商品取引 法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる 事項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、同号口の変更に係るものに 限る。)について、 顧客の知識、 経…

その他
p.110

公開買付説明書に関する規定の一部改正等

11第六項第一号の規定による承諾を得、又は同項第二号の規定による告知をした公開買付者は、 当該応募株主等から電磁的方法又は電話その他の方法により当該通知書を交付するよう請求が あったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によっ てしてはならない。ただし、当該応募株主等が当該請求をした後に同項第一号の規定による承 諾をした場合は、この限りでない。 (公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に 関する内閣府令の準用等) 第三十三条の二企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二の規定は、法第二十七条の 二十の九第二項において同項に規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する 場合について準用する。 2公開買付者は、前項において…

その他
p.113

契約締結前交付書面等の記載方法等に関する規定

113令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号) (契約締結前の情報の提供) 第百十条の五十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付 イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理 業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同 号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百十条の五十七及び第百 十条の六十の三において「契約締結前交付書面」という。) 口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 を締結…

その他
p.115

特定預金等契約に係る重要情報提供等の要件に関する規定(官報号外第25号掲載条文抜粋)

115令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号) 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場 合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ た場合を除く。) イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信 用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号 口に規定する場合にあっては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項に (七いて同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供してい. ること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 …

その他
p.120

転売制限書面の電磁的方法による提供に関する規定の断片

3第一項第二号口又は前項第一号口22)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」 という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付 に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条に おいて「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条におい て「転売制限情報」と(1う。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利 用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供 することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 [一・二略] [4・5略] 6書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、…

その他
p.130

契約締結前交付書面の記載方法等に関する規定

行う生命保険会社等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十二条の十三の七各号に掲げる事項を示し、前 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする保険金信託業務を は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 る。 る。 する方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法 口既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締 イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除 る。…

その他
p.133

特定信託契約に係る顧客への説明義務及び契約締結前交付書面の記載事項に関する条文断片

11当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第 七号に掲げる事項(第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を除き、前条第 一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)について、顧 客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的(①及び第五 十二条の十三の二十四第二項第一号にお11て「顧客属性」と11う。)11照らして当該顧客に 理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当す る場合を除く。)。 (1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供 のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理 解したことを適切な方法により確認…

その他
p.142

保険金信託業務における受益者への情報提供方法の特例規定

7法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の 使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十二条の十三の六第一 項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益 者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を 要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに 回答できる体制が整備されている場合 一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保 険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び…

その他
p.144

運用実績連動型保険契約に関する運用状況情報の提供等に関する規定の改正

7第一項第一号の「対象期間」とは、直前の基準日(第一項に規定する情報の作成の基準とL. た日をいう。 以下この項において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合に あっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をい う。 8[略] [項を削る。] (運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供) 第五十四条の四 保険会社は、 対象期間 (法第百条の五第一項に規定する情報の 作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作 成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報 の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)経過後、遅滞なく、運用実績 連動型保険契約の保険契約…

その他
p.145

運用報告書の記載事項等に関する規定

(運用報告書の記載事項等) 第五十四条の五法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とす る。 14 一対象期間 [二~五 略] 2基準日にはおける特別勘定に属する財産に対象有価証券 (金融商品取引業等に関する内閣府令 第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号に おいて同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が 含まれているときにおける法第百条の五第一項に規定する内閣府令に定める事項は、前項各号 に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、前条第一項に規定する方法による当該 事項に係る情報の提供前一年以内に、 当該保険契約の相手方に対し、 法第三百条の二において 読み替えて準用する金融商品取引法第三十…

その他
p.150

保険業法関連政令・省令の一部改正条文(電磁的方法による提供に関する規定)

5保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募 集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供 しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に 掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな い。 一 第九項におbyて読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募 集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの 二[略] 6[略] 7保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募 集人又は保険仲立人若し…

その他
p.153

情報の提供(準用金融商品取引法に基づくもの)

(情報の提供) 第二百三十四条の二十一の二 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人 である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、準用金融 商品取引法第三十七条の三第一項の規定により保険契約者等の参考となるべき事項に係る情報 の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとす る。 一特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契 約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引 法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に、関する説 明〕 [二~十略] 2保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者…

その他
p.153

契約締結前交付書面の記載事項に関する規定

3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六 号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字 及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。 4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格2八三 〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の 最初に平易に記載するものとする。 一第二百三十四条の二十四第一項第一号に掲げる事項 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項 のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの 5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、準用金融商品取引法第三十七条の三 第一項…

その他
p.153

情報の提供(法第3条の二に基づくもの)

(情報の提供) 第二百三十四条の二十一の二 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人 である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第三百 条の二の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及 び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。 一特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契 約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明 (契約 締結前交付書面の交付により提供される情報を除く。) [二~十同上] 2保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募 集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第…

その他
p.159

電子計算機を用いた情報提供に関する基準(条文抜粋)

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一[略] 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客 ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧 ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。ただし、得 供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該 記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決し た日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変するこ…

その他
p.161

電子計算機と電気通信回線を用いた記録送信方法に関する規定(抜粋)

161 報 (号外第25号) は提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提 供先等(提供先及び提供先との契約により顧客ファイル(専ら当該提供先の用に供せられ るファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者 をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を 通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記録する方法 ロ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通 信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該 提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法 ハ提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧…

その他
p.166

投資証券募集等に関する規定(金融商品取引法関連政令・省令条文抜粋)

(契約締結時の情報の提供) 第二百三十四条投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する 金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客 から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)に より行うものとする。 一当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七 条の四に規定する事項を記載した書面 (以下 「契約締結時交付書面」 という。)の交付 二契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法に より行おうとする特定設立企画人等について準用する。 (契約締結時交付書面の記載事項) 第二百三十…

その他
p.178

投資信託に関する規定の準用及び外国投資信託の情報提供等に関する条文

(委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 第六十二条 一第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二 十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投 資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十 五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書につい て、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定 は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条 の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から 第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投…

その他
p.180

金融商品取引法施行令等における顧客ファイル管理及び特定投資家認定に関する規定

以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約によ り顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。) を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係 る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、 顧客等の使用に係る 電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の 二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に あっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられ たファイルにその旨を記録する方法) [口~二略] 二[略] 2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一…

その他
p.184

特定信託契約に係る顧客への説明義務及び情報提供方法に関する規定

イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各 号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定 する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。) を、 (次に 掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。 11)当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から 第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、 当該顧客の使用に係る電子計算機の映 像面において、 当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する 方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十条の六第 二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。 (2)一当該特定信託契…

その他
p.189

信託財産の状況に係る情報の提供及び信託財産状況報告書の記載事項に関する規定

(信託財産の状況に係る情報の提供) 第三十六条信託会社は、信託財産の計算期間(第三十七条の二第一号に掲げる場合にあっては 同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益 者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法) により、法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。 一当該信託契約に係る法第二十七条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信 託財産状況報告書」という。)の交付 二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法 により行おうとする信託会社について準用する。 3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断…

その他
p.193

信託業法に基づく内閣府令の条文及び郵便物認可に関する記載

4法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次 四[略] [一~十略] [一~十略] [一~三略]を行うこと。[五~八略][一・二略]四 [略] する。[一・二略]四[略][一~三略] 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日十二 [略] 3法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 十一第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の年月日十二 [略] に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。一第六項各号に掲げる事項を記載した書面の交付二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 二個別の取引ごとに当該取引について重…

その他
p.194

信託業法等の一部を改正する政令等における内閣府令で定める場合の定義に関する条文

7法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備え られたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者 (受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号におい て同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該 受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場 合 一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信 託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に 規定する情報の提供を行い、 かつ、 その他…

その他
p.196

金融庁審判手続に関する規定(第三章及び附則)

第三章[略] 附則 (審判手続開始の決定) 第十四条法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載し た書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。 [一~四 略] 五最初の審判手続の期日及び場所 2審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付す るものとする。 一被審人又はその代理人が審判手続の期日に出頭すべき旨 二[略] (最初の審判手続の期日の変更等) 第十五条 審判官は、 正当な理由があると認めた場合には、(1) (1) (2) ) )1) 最初の審 判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。 第三節 審判手続における主張等及びその準備 (審判廷) 第十八条審判手続の期日は、金融…

その他
p.197

審判手続に関する規定(釈明権、主張変更、調書記載事項等)

(釈明権等) 第二十二条審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実 上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又 は必要な行為を求めることができる。 2[略] 3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に 対して必要な発問を求めることができる。 4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更 を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方 に通知しなければならない。 (指定職員の主張変更) 第二十三条の二[略] [2・3略] [2・3略」 4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らか に…

その他
p.199

信託業法施行規則の準用に関する規定

(信託業法施行規則の準用) 第十四条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、第三十条及び第三十 九条から第四十一条(第七項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十 六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の 規定を準用する場合に、 これを準用する。 2 [略] (信託業法施行規則の準用) 第十四条 一信託業法施行規則 (平成十六年内閣府令第百七号)第二十九条、 第三十条及び第三十 九条から第四十一条(第五項を除く。)までの規定は、法第八条の規定により信託業法(平成十 六年法律第百五十四号)第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の 規定を準用する場合に、これを準用する。 2 [同上]

その他
p.202

情報通信の技術を利用した提供に関する規定(第六十八条)

(情報通信の技術を利用した提供) 第六十八条 一準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の三第 十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項にお11て準用する場合を含む。)及び第三十 四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第 一項各号に掲げる方法とする

その他
p.202

特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人に関する規定(第七十七条)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 第七十七条 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件 は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一[略] 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾目における申出者の資産(次に掲げ るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 [イ・口略] ハ銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特 定預金等、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四 条の二に規定する特定預金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第 一項に規定する特定預金等、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業 協同組合法第十一条の十一に規…

その他
p.202

預金者等に対する情報の提供等の再掲規定(第四十九条、第六十八条、第七十七条)

(預金者等に対する情報の提供) 第四十九条[同上] [一~四 同上] 五[同上] イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティプ取引のうち有価証券関連デリバティブ 取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引 をいう。二及び第九十三条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの [口~ホ同上] 六[同上] [2・3同上] (情報通信の技術を利用した提供) 第六十八条 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第 十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四 条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含 む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げ…

その他
p.202

預金者等に対する情報の提供に関する規定(第四十九条)

(預金者等に対する情報の提供) 第四十九条金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。) は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場 合には、次に掲げる方法により行うものとする。 [一~四略] 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保 証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない ことその他当該商品に関する詳細な説明 イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティプ 取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引 をいう。二及び第九十二条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの [口~ホ…

その他
p.205

金融商品取引法関連政令の条文(特定金融サービス契約に関する規定)

令和7年2月7日 金曜日 (号外第25号) 6その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定 金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合に (七いて、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、準用金融商品取引法第三十 七条の三第一項の規定による情報の提供は、当該各号に定める方法により行うことができる。 一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下 この款において同じ。)に上場されている有価証券、 店頭売買有価証券 (同条第八項第十号ハ に規定する店頭売買有価証券をい.う。第百十一条第一項第十四号及び第百十八条第四号にお いて同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所…

その他
p.210

特定金融サービス契約の締結の媒介に関する規定の一部

三一既に成立U.ている特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融 サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融 サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第六号を除く。)に掲げ る事項に変更すべきものがないとき。 [号の細分を削る。] [号の細分を削る。] [号を削る。] [号を削る。] 四既11成立to1911る特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融 サービス契約の締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。 イ当該変更に既に成立して11る当該特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記 載事項に変更すべきものがないとき。 ロ 当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書…

その他
p.211

特定金融サービス契約に係る重要情報提供等の要件(電子情報処理組織を使用する場合)

211令和7年2月7日金曜日報(号外第25号) 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、10かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場 合(当該顧客から第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求 があった場合を除く。) イ当該顧客に対し、当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三 第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項(第八十八条第一項第一号口に規定する場合に あっては、同号口の変更に係るものに、限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電 子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる 要件の全てを満たす場合に限る。)。 (1)当該特定金融サービス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲 げる事項を、当該顧客の…

その他
p.219

金融商品取引法関連規定の一部改正条文(抜粋)

四顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運 用業をいう。第百十一条第一項第十八号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を 締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引につい て次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。 イ書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する 方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ準用金融商品 取引法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。 口当該顧客に対し、第百二条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契 約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、 金融サービス仲…

その他
p.225

特定電子決済手段等取引契約における重要情報提供等の要件

225令和7年2月7日金曜日官(号外第25号) [号の細分を削る。] 二当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす 場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求が あった場合を除く。) イ当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十 七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号 口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織 を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを 満たす場合に限る。)。 (11当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各 号に掲げる事項を、当該…

その他
p.227

特定電子決済手段等取引契約に関する情報の提供等の規定の改正

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 第六十九条の二 条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項 は、前条第十号に掲げる事項とする。 2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次 に掲げる場合とする。 一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供 のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確 認した場合 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当 該利用者の意思の表明があった場合 (契約締結時の情報の提供) 第六十九条の三特定電子決済手段等取引契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法…

その他
p.248

中小企業等協同組合法施行規則改正条文(第三十条関連)

政政 正後 (情報通信の技術を利用した提供) 第三十条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の 七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を 含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に 規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 第三十条 第三十条 第三十条第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四…

その他
p.249

景品表示法に関する政令等の条文(広告類似行為等)

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行 う共済事業を行う組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ の旨を記録する方法) [口~二略] 二[略] 2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 [一・二略] 三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った 日以後五年間(当該期開が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲 げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している 記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、共済事業を行う組合若しくは共 …

その他
p.250

契約締結前交付書面の記載方法及び情報提供方法に関する規定(第四十四条)

(契約締結前の情報の提供) 第四十四条 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の 規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による 当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付 イ法第九条の七の五第二項にお13て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第四十七条に おいて「契約締結前交付書面」という。) 口既に成立して(1る特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締 結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既 に成立している特定共済契約に係る法第九条…

その他
p.252

特定共済契約に関する金融商品取引法等の規定の改正(第四十七条の三〜第四十九条)

(契約締結時の情報の提供) 第四十七条の三特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用す る金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利 用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法) により行うものとする。 一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付 イ特定共済契約が成立したとき法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引 法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面 口既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成 立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七 の五第二項において準用する金融商品取引法第三十…

その他
p.254

株式会社商工組合中央金庫法施行規則の改正条文(対照表および本文)

政五 正 11 改 正 前 (預金者等に対する情報の提供) 第十三条[略] 2商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところに より、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電 磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供 することができる。この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみな す。 [3・4略] (情報通信の技術を利用して提供する方法) 第四十二条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第 十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十 四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同…

その他
p.259

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定

[項を削る。] 3準用金融商品取引法第三十七条の三第11項の規定により前条第0.0項に規定する方法による契 約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情 報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金 等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金 等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第六十一条に規定する外貨預金等をいう。) に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前 交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の 日におよいて準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金 …

その他
p.265

金庫又は労働金庫代理業者に関する規定及び広告類似行為の定義(法令条文の一部)

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ金庫又は労働金庫代理業者(当該金庫又は労働金庫代理業者との契約によりファイルを 自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条におい て「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当 該金庫若しくは労働金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使 用に係る電子計算機と顧客等 (専ら顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用 に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に 備え置く者を(1う。以下この条にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気 通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧…

その他
p.266

契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定

三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景 品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当 該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) [イ~ハ略] 二第百五十二条の二十第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 削る。 [削る。] [削る。] (契約締結前の情報の提供) 第百五十二条の二十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次 に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた 場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれか…

その他
p.267

契約締結前交付書面の記載事項及びその交付を要しない場合に関する規定

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、0.0次に掲げる事項を日本産業規格2八三 〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の 最初に平易に記載するものとする。 一第百五十二条の二十三第一号に掲げる事項 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項 のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの 5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業 規格2八、三〇五に規定する十二ポ11ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に 記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及 …

その他
p.276

特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供及び契約締結前交付書面の記載方法に関する規定

(特定貯金等契約に関する契約締結前の情報の提供) 第十条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲 げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 合にあっては、 当該方法) により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付 イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 項を記載した書面(以下この条、次条、第十条の二十五及び第十条の三十において「契約 締結前交付書面」という。) 口既に成立して(1る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約 を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係 る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び…

その他
p.281

特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等

(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 第十条の二十九特定貯金等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に 規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一~十一略] (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合) 第十条の三十特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただ し書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引 法第三十七条の三第一項の規定により第十条の二十二第一項に規定する方法による契約締結 前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行って11る場合(第十条の二十六に規定す る場合であって、当該利用者から契約締結…

その他
p.285

特定貯金等契約の締結に伴う情報提供及び書面交付に関する規定

1.5既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の 締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約 に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる 事項に変更すべきものがないとき。 [号の細分を削る。] [号の細分を削る。] 三一の特定貯金等契約の締結につ13て、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条 の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当 該顧客に対し第十条の二十二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っ ている場合 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場 合(当該顧客から前条第一項に…

その他
p.286

特定貯金等契約に係る説明義務等の規定(条文断片)

口当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事 項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るもの(1限 る。)にこ11((て顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする 目的 及び第五十七条の三十一の十三第二項第一号において「顧客属性」とい.う。)10照 らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次の いずれかに該当する場合を除く。)。 (1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供 のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理 解したことを適…

その他
p.296

特定貯金等契約に関する契約締結前情報の提供及び交付の免除規定

(特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合) 第七条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合 は、次に掲げる場合とする。 [号を削る。] 一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三 第一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に 規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場 合 二既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を 締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準 用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変 更すべきものがな…

その他
p.297

特定貯金等契約に係る情報提供義務の詳細規定

令和7年2月7日金曜日 (号外第25号) 四一当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす 場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求が あった場合を除く。) イ当該利用者に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一 項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合に あっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電 子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げ る要件の全てを満たす場合に限る。)。 (11 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及 び第六号を除く。)に…

その他
p.298

特定貯金等契約に関する対価等の記載事項等(準用金融商品取引法第三十七条の三関連)

[項を削る。] 2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契 約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情 報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金 等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金 等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等を いう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約 締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該 提供の日におよいて準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特 定貯金等…

その他
p.300

特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及びその免除事由に関する規定

(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項) 第七条の三十特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規 定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一~十一略] (特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しな(1場合) 第七条の三十一特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四た だし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引 法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結 前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行って11る場合(第七条の二十七に規定す る場合であって、 当該利用者から契約締結…

その他
p.311

特定信用事業代理業者に関する政令の一部改正に伴う規定(特定貯金等契約に係る事項)

口既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約 が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金 融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ き事項を記載した書面 一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法 をいう。)による提供 2第五十条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する 方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。 (特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の 記載事項) 第五十条の三十一の十四特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七 条の四に規定する…

その他
p.318

情報通信技術を利用した提供方法に関する規定(第八十五条の六等)

二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この 号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 イ[略] 口法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によ り法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの 日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は 令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内 にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 (情報通信の技術を利用した提供) 第八十五条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の 三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四…

その他
p.322

金融商品取引法施行令に基づく契約締結前交付書面の電子提供要件等

TI当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ ては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情 報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件 の全てを満たす場合に限る。)。 (11当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及 び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、 当該顧客にとって見やすbi箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表 示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第八十五条の六第二項第一号に 掲げる基準に適合するも…

その他
p.323

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定

よる契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日 又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の 内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべ き事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交 付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方 法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除 ぎ、これらの事項について説明をすること(第…

その他
p.327

農林中央金庫代理業者に関する契約締結前交付書面等の規定(抜粋)

契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に 掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をい う。次条第三項にお13て同じ。)による提供 2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫代四 業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供 を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該農林中央金庫代理業者の 使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は第百四十七条の九第一項第 二号に掲げる方法による承諾…

その他
p.329

特定預金等契約に係る説明義務及び書面交付義務の特例等に関する規定

(2)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及 び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期 間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了 する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、当該顧客が常に容易に 当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項を除 き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)に ((い。て顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする…

その他
p.330

農林中央金庫代理業者に関する電磁的方法の定義及び基準等

二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項 の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を 行う旨 (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用 した提供) 第百四十七条の九前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ農林中央金庫代理業者(当該農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管 理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載 事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当…

その他
p.334

農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等

(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の 記載事項) 第百四十七条の十四特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の 四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 [一~十一略] (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提 供を要しない場合) 白四十七条の十五特定預金等契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法第三十七条の 四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法 第三十七条の三第一項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結 前交付書面に記載すべき事項に係る情…

その他
p.340

新農林中央金庫法施行規則等の附則(経過措置)

農林中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定措置等規約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定相違基並契約が成立した場合であって、施行目的に、顧客から山農林中央金庫 施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったときは、 施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなし て、同号の規定を適用する。 2農科中央全庫が、施行日以後に特定規条等税約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは算算弁を行う場合であって、施行目品に、当該滞相定契約と同一の内容の特定補業受給に係る旧品 林中央全庫法施行規則第八-五条の二十九に規定する項約締締館制交付置所を顧客に対し交付しているときは、当該書面の受付の口に新農林中央金庫法第五十九条の二…

その他
p.350

第37732号および第37733号

11 KIM6306K3445 "" 第37732号 "" "" 令和6年11月 9日 11 KIM6306N4069 "" 第37733号 "" 令和6年11月 9日

その他
p.350

第37727号および第37728号

11 KIM6306M383 "" 第37727号 "" 11 令和6年11月 9日 11 KIM6306M555 "" 第37728号 "" 令和6年11月 9日 11 "" KIM6306N4354 11

その他
p.350

第37670号(Petunia Juss./Rosa L. 関連)

Petunia Juss. (〃 Rosa L. "" MYPET054 MYPET055 KIM6306N3401 KIM6306M40691 株式会社ミヨシ 第37670号 "" 東京都世田谷区八 令和6年10月 幡山2丁目1番8 21日

その他
p.350

第37711号(令和6年11月6日)

第37711号 "" 令和6年11月 6日 第37712号 "" 令和6年11月 6日 兵庫県 第37709号 "" 兵庫県神戸市中央 令和6年11月 区下山手通5丁目 5日 10番1号

その他
p.350

第37720号〜第37724号の一覧

第37720号 "" 令和6年11月 9日 "" "" "" "" KIM6306N4347 KIM6306N4355 KIM6306N6403 KIM6306N5841 "" "" 11 11 第37721号 "" 令和6年11月 9日 第37722号 "" 令和6年11月 9日 第37723号 "" 令和6年11月 9日 第37724号 "" 令和6年11月 9日

その他
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第37710号(Toxicodendron vernicifluum おくくじやわら)

"" Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F.A. Barkley おくくじやわら 国立研究開発法人 第37710号 "" 森林研究整備機 令和6年11月 構造 5日 茨城県つくば市松 の里1 神長正則 茨城県常陸大宮市 家和楽722 NPO法人壱木呂 の会 東京都杉並区南荻 窪2-27-3 国立大学法人九州 大学 福岡県福岡市西区 元岡744 ""

その他
p.352

寄稿者一覧および言語表記リスト

398 31617 TAKENAKA TAEKO 31646木原美由紀31656高本純 31685新倉美菜31755田上純也31758荻田美奈子 31761榎庭岳洋31771山本由美子31881山田芳子 11982小松侑生32252臼島伸彦32290河ヌル 40002松田哲志40008大西香代子4009丸山拓美 40010荒川国博40019高木真紀4032濱田佳代 40051栗林周二郎40055桶口謙太郎4075中津川洋史 182土屋良太40386早川英史40087中尾奨 40060恒川寛40166落合眞和40170吉村良 4177白井智智美濃 40191橋本豊弘40256神谷世名50002小川直丈 50013村井隆悟50020西川賀也50022小林祐子 50023浦修子50050田中里実50055中尾亭介 5…