その他令和7年2月7日

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則及び契約締結時の情報の提供に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.54
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特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則及び契約締結時の情報の提供に関する規定

令和7年2月7日|p.54

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[二~十六略]
十七当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者
をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資
者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象とな
るものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十
七号及び第三十四条の六十三の五十四第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつて
いる場合にあつては、その名称)
[十八・十九略]
(外貨預金等に係る特定預金
等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第十四条の十一の二十六の二
四条の十一の二十六の二その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二
号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金
等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号 (第一号、 第十一号、 第十七号及
び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に
限る。)における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十
七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を
要しない事項等)
四条の十一の二十六の三法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三
第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項と
する。
2法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第
一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したこ
とを適切な方法により確認した場合
一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項に
ついて説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
(契約締結時の情報の提供)
第十四条の十一の二十七
特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用
する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧
客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)
により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る法第十三条の四において準
用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面 (第十四条の十一の
二十九において「契約締結時交付書面」という。)
口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十
三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきも
のがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定す
る方法により行おうとする銀行について準用する。
[二~十六 同上]
十七当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者
をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資
者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象とな
るものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十
七号及び第三十四条の六十三の五十五第十七号におbyて同じ。)の有無(対象事業者となつて
いる場合にあつては、 その名称)
[十八十九 同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
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特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則及び契約締結時の情報の提供に関する規定 - 第54頁
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