契約締結前交付書面の記載方法及び情報提供方法に関する規定(第四十四条)
令和7年2月7日|p.250
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(契約締結前の情報の提供)
第四十四条 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の
規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による
当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ法第九条の七の五第二項にお13て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第四十七条に
おいて「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して(1る特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締
結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既
に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取
引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきも
のがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十条第一項に規定する方法をいう。第四
十七条の三第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組
合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第三十一条各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業
を行う組合若しくは共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイju(二記録する方
法又は第三十条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第三十一条各号に掲げる事項
ロ当該共済事業を行う組合又は共済代理店に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法
による当該情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十
七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規
定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第四十七条第一項第一号に掲げる事項
二法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重
要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、法第九条の七の五第二項において準
用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び
第四十七条第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポTI
ント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項
の次に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の記載方法)
第四十四条
契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以
上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第九条の七の五第二項において準用
する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第
四十七条第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイン
ト以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の
次に記載するものとする。
3共済事業を行う組合又は共済代理店は、契約締結前交付書面には、第四十七条第一項第一号
に掲げる事項及び法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第
一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本
産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締
結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。