信託財産に損害を生じさせない体制の整備に関する規定等
令和7年2月7日|p.98
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ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に
規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の
定めがあること。
十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つ
た場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 略」
ロ受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に
規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表しているこ
と。
ハ当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第十八条第
一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。
[項を削る。]
(信託財産に損害を生じさせ、 又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第二十二条[略]
[2~0略]
11信託業務を営む金融機関は、顧客(資金移動業関係業者を除く。以下この項から第十四項ま
で及び第十六項において同じ。)との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを
内容とする契約を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示する方法により、
当該特定信託為替取引に係る契約の内容につ((ての情報を提供しなければならな11AL
[一~三略]
四第十六条第七項各号に掲げる事項
[五~七略]
[1~ 略]
1 信託業務を営む金融機関は、 暗号資産等の信託を行う場合(第三号については、 信託財産に
属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じ
なければならない。
一[略]
一暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確
実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等(金融商品取引法第百八十
五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等を11う。第四号及び第三十一条の二十六第六号
において同じ。)に係る有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買そ
の他の取引又はデリバティブ取引をいう。第四号及び同条第七号において同じ。)を取り扱わ
ないために必要な措置
[三・四 略]
[略[
ハ受益者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備
されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
十一[同上]
イ[同上]
口受益者からの要請があつた場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備
されており、その旨を公表していること。
八当該特定信託受益権に係る信託契約においていて、受益者からの要請がない.限り信託財産状
況報告書を交付しない旨の定めがあること。
2法第二条第一項におbyて準用する信託業法第二十六条第二項の規定、 令第九条第一項及び第
二項の規定並びに第十六条及び第十七条の規定は、前項第二号の規定による信託財産状況報告
書の交付について準用する。
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第二十二条[同上]
[2~10同上]
[同上]
[一~三同上]
四第十五条第七項各号に掲げる事項
[五~七 同上]
[1 1同上]
18[同上]
一[同上]
一暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は信託業務の適正かつ確
実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等(金融商品取引法第百八十
五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。第四号及び第三十一条の二十五第七号
において同じ。)に係る有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買そ
の他の取引又はデリバティブ取引をいう。第四号及び同条第七号において同じ。)を取り扱わ
ないために必要な措置
[三・四 同上]
1 [同上]