その他令和7年2月7日
農林中央金庫代理業者に関する電磁的方法の定義及び基準等
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.330 - p.332
号外p.330-p.332
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用
した提供)
第百四十七条の九前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ農林中央金庫代理業者(当該農林中央金庫代理業者との契約によりファイルを自己の管
理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載
事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該農林中
央金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算
機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイ
ルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記
載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
法
ロ農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えら
れた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された
記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以
下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供す
る方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
[条を加える。]
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、農林中央金庫代理業者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾
に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
口前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機
と、顧客ファイルを備えた顧客等又は農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価
に関する事項)
第百四十七条の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提
供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第百四十七条の十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約
締結前交付書面の記載事項の特則)
第百四十七条の十一の二その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るも
のである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に
掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金
融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定に
かかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に
記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
条の十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることがで
きない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第百四十七条の十一 [同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第
三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百四十七条の十二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事
項は、第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報通信の技術を利用
した提供)
第百四十七条の十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する準用金融商品
取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場
合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ農林中央金庫代理業者(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する準
用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する農林中央金庫代理業者
との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供
する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該農林中央金庫代理業者の用に
供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は
顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条
において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。 以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に
備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承
諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央
金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えら
れた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十
七条の三第二項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方
法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、農林中央金
庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された
記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(農林中央金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以
下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供す
る方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
p.330 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →