その他令和7年2月7日
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.259 - p.260
号外p.259-p.260
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特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定
令和7年2月7日|p.259-260
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[項を削る。]
3準用金融商品取引法第三十七条の三第11項の規定により前条第0.0項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第六十一条に規定する外貨預金等をいう。)
に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の
日におよいて準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金
等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を行ったものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十九条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提
供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十条
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十八略]
2一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の
提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により当該顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる
事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げ
る事項を提供することを要しない。
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第六十一条
その締結しようとする特定預金等契約が第三十八条第二号に掲げるもの (同条第一
号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」と(1う。)に係るもので
ある場合(当該顧客から前条第一項各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)
に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用
金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項
の規定にかかわらず、同項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする、
4外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、 当該
締結の日にお13て外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
5契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て契約
締結前交付書面を交付しなin場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日にお(1て契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第六十条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条におbyて同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることがで
きない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十一条[同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十八同上]
2一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならない場合におい
て、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず、
契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
[条を加える。]
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第六十一条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項
は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項につ13て説明を要しな(1旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(契約締結時の情報の提供)
第六十一条の三 特定預金等契約が成立11たときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の
規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当
該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面 (第六十三条において「契約締結時交付書面」と
いう。)
口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第五十七条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする場合について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第六十二条 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定
する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
2一の特定預金等契約の締結につ((て商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四
の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わな
ければならない)場合において、 代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により
当該顧客に対し同項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工
組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供す
ることを要しない。
(契約締結時の情報の提供を要しな(1場合)
第六十三条特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし
書に規定する主務省令で定める場合は、 次に掲げる場合とする
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付
書面には記載すべき事項(1係る情報の提供を行って11る場合(第六十一条に規定する場合で
あって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな111/
の意思の表明があったときに限る。)
[条を加える。]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第六十二条特定預金等契約が成立11たときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一
項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる
事項を記載しなければならない。
[一~十一 同上]
2一の特定預金等契約の締結につ(1て商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の10
第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面の交付を行わなければならな10場合にお(i
て、代理組合等が当該交付を行ったときは、商工組合中央金庫は、前項の規定にかかわらず
契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しな1100
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第六十三条契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規
定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付して11る場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しな(1旨の意思の表明があっ
た場合に限る。)
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