その他令和7年2月7日

信託業法等の一部を改正する政令等における内閣府令で定める場合の定義に関する条文

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.194
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信託業法等の一部を改正する政令等における内閣府令で定める場合の定義に関する条文

令和7年2月7日|p.194

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7法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者
(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号におい
て同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該
受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信
託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第四項に規定する方法による同項に
規定する情報の提供を行い、 かつ、 その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規
定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十四条第一項
各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受け
た者のみの指図により法第二十九条第二項各号に掲げる取引が行われたものである場合で
あって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者 (実質的受益者を含み、 信託管理
人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。
以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾
を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が
整備されている場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
四法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により
提供することにより第四項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者から書面、当該
信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は第三十条の六第
一項第二号に掲げる方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が
書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
[五~八略]
九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合
イ[略]
ロ次の①又は2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該①又は②に定める要件に該当す
ること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)法第二十九条第三項に規定する情報が当該金融商品取引所の定め
る開示方法により正しく開示されること。
222当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 法第二十九条第三項に規定す
る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又
は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに第四項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない((限り第四項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わないへ旨の定めがあ
ること。
5 [同上]
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が
現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあら
かじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照
会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信
託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者か
らの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
一委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十四条第一項
各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受け
た者のみの指図により法第二十九条第二項各号に掲げる取引が行われたものである場合で
あって、書面又は電磁的方法により受益者(実質的受益者を含み、信託管理人又は受益者代
理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号に
おいて同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの
個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
三信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に書面を交付する場合
四法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により
提供することにより同条第三項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又
は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電
磁的方法により受益者に提供される場合
[五~八 同上]
九[同上]
イ[同上]
口[同上]
11)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券
である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める
開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る
情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は
同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されているこ
と。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
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信託業法等の一部を改正する政令等における内閣府令で定める場合の定義に関する条文 - 第194頁
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