その他令和7年2月7日

官報号外第25号:特定預金等契約に関する情報提供方法等の規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.71
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官報号外第25号:特定預金等契約に関する情報提供方法等の規定

令和7年2月7日|p.71

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令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の五十三の十四特定預金等契約が成立11たときにおける法第五十二条の四十五の一
にはお11て準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法
のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつて
は、 当該方法) により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ 特定預金等契約が成立11たとき 当該特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二
にはおもtyて準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第三十
四条の五十三の十六11お11て 「契約締結時交付書面」と11う。)
口既に成立してtoる特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立11た場合におbyて、当該変更に伴い既に成立して11る特定預金等契約に係る法第五
十二条の四十五の二にはおtoて準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変
更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方
法をいう。)による提供
2第三十四条の五十三の八第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定す
る方法により行おうとする銀行代理業者について準用する。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるも
のであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧して11たことを確認したときは、この限りでな(100
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十六条の六の三において準用する令
第四条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号
に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合
は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号八に掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客
ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の五十三の十四令第十六条の六の三において準用する令第四条の三第一項の規定に
より示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち銀行代理業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
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官報号外第25号:特定預金等契約に関する情報提供方法等の規定 - 第71頁
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