特定貯金等契約の締結に伴う情報提供及び書面交付に関する規定
令和7年2月7日|p.285
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1.5既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約
に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる
事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定貯金等契約の締結につ13て、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当
該顧客に対し第十条の二十二第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っ
ている場合
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ
ては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項において同じ。)を、 電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件
の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準
に適合するものである場合を除く。)。
222当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に
当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
三既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第五十七条の三十一の十七第二号八において「契約変更
書面」という。)を交付しているとき。
四 一の特定貯金等契約の締結について、 当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当
該顧客に対し契約締結前交付書面を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定貯
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨貯金等に係る特定貯金等契
約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第
三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに
第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して
顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たす
ときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第五十七条の三十一の七に規定する方法に
準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十七条の三十一の十
二第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。