その他令和7年2月7日

特定預金等契約に関する規定(契約締結時交付書面等の記載事項及び提供要件)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.89 - p.90
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特定預金等契約に関する規定(契約締結時交付書面等の記載事項及び提供要件)

令和7年2月7日|p.89-90

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口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方
法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取
扱業者について準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百七十条の二十八特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四に規定する内閣府令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百七十条の二十九特定預金等契約が成立toたとき11おける準用金融商品取引法第三十七条の
四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締
結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つて11る場合 (第百七十条の二十五に一
規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提
供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に
記載すべき事項に係る情報の提供を行つて11る場合(前号の規定により当該同一の内容の特
定預金等契約につ(1て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行つていない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合にお(1て、当該変更に伴(b既に成立して(1る特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがな11とき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用
金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービ
ス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取
引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及
び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十
七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し第百七十条の二十七
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百七十条の二十六特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条
の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる
事項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百七十条の二十七 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただ
し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付して11る場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しな(1旨の意思の表明があつ
た場合に限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあつては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
11一の特定預金等契約の締結についいて、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用
金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービ
ス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取
引法第三十七条の四第一項本文の規定(金融サービス伸介業者にあつては、金融サービスの
提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法
第三十七条の四第一項本文の規定)により当該顧客に対し契約締結時交付書面(金融サービ
第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつて1411
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項
に規定する情報の提供)を行わなければならなin場合にお13て、当該金庫、当該信用金庫代
理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用
金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供して11るとき。
[項を削る。]
2第百七十条の二十五に規定する場合にお11て、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の
規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧
客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな(1旨の意思の表明があ
つた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面
(二記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約につ(1て当該情報の提供
を行わな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提
供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約
と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日にはお11て当該情報の提
供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百七十条の三十 [略]
(禁止行為)
第百七十条の三十一準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為
は、次に掲げる行為とする。
[号を削る。]
二~六 [略]
(行為規制の適用除外の例外)
第百七十条の三十二〔略〕
ス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条
第二項にお(1て準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面)を交付しな
ければならなin場合にお13て、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等
取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが当該顧客に対しこれを交付していると
き。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十四条の規定並びに第百七十条の六及び
第百七十条の七の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結時交付書面を交付した日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百七十条の二十八 [同上]
(禁止行為)
第百七十条の二十八の二[同上]
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。 以下この号において
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事
項であつて同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代
理若しくは媒介をする行為
イ契約締結前交付書面
口外貨預金等書面
ハ契約変更書面
二~七 [同上]
(行為規制の適用除外の例外)
第百七十条の二十九[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である
p.89 / 2
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特定預金等契約に関する規定(契約締結時交付書面等の記載事項及び提供要件) - 第89頁
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