その他令和7年2月7日

電子決済等取扱業者に関する契約締結前の情報の提供方法等の規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.75
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電子決済等取扱業者に関する契約締結前の情報の提供方法等の規定

令和7年2月7日|p.75

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75令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
二第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認
すべき旨
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(契約締結前の情報の提供)
第三十四条の六十三の五十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提
供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求
があつた場合にあつては、 当該方法) により行うものとする。
一 次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載し
た書面(以下この条、次条、第三十四条の六十三の五十四及び第三十四条の六十三の五十
七において「契約締結前交付書面」という。)
口既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係
る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更す
べきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の六十三の三十一第一項に規定す
る方法をいう。次条第三項及び第三十四条の六十三の五十五第一項第二号において同じ。)に
よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済等取扱業
者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の六十三の三十二各号に掲げる事項を示
し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、
当該電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は
第三十四条の六十三の三十一第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第三十四条の六十三の三十二各号に掲げる事項
ロ 当該電子決済等取扱業者に対し、 当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の
提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)
に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を
用)(1て明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八二三
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一 第三十四条の六十三の五十四第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧安
の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(11 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面 (以下この章において「契
約締結前交付書面」という。)
(2)第三十四条の六十三の五十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3)第三十四条の六十三の五十三第一項第三号口に規定する契約変更書面
(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十四条の六十三の五十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上
の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第三十四条の六十三の五十五第十一号に掲げる事項
一第三十四条の六十三の五十五第十二号に掲げる事項
3電子決済等取扱業者は、契約締結前交付書面には、第三十四条の六十三の五十五第一号に掲
げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の
うち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定
する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易
に記載するものとする。
読み込み中...
電子決済等取扱業者に関する契約締結前の情報の提供方法等の規定 - 第75頁
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