その他令和7年2月7日
特定預金等契約に係る重要情報提供等の要件に関する規定(官報号外第25号掲載条文抜粋)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.115 - p.116
号外p.115-p.116
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特定預金等契約に係る重要情報提供等の要件に関する規定(官報号外第25号掲載条文抜粋)
令和7年2月7日|p.115-116
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115令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信
用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号
口に規定する場合にあっては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項に
(七いて同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供してい.
ること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同
組合等又は信用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電
子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子
計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項まで
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百
十条の三十九第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
22当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同
組合等又は伯用協同組合代理業者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電
子決済等取扱業者にあっては同号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行っ
た日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があった
ときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、
当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられている
こと。
口当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百十条の五十七第十一号に掲げる事項を除き、
前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、 同号口の変更に係るものに限る。)につい
て顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的(1及
び第百十条の五十九第二項第一号におよいて、「顧客属性」とい.う。11照らして当該顧客に理
解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する
場合を除く。)。
(1) 顧客属性(1.照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行っい、0.00かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契
約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号口に
規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第五項第
二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲
覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限
り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、 当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第百十条の五十四に規定する方法に準じて
表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百十条の三十九第二項第一号
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第11項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
百十条の五十七第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の
意思の表明があった場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金
等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百十条の五十八に規定する外貨預金等
をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当
該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の
特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項
に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な車要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業
者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を
除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの
概要及びこれに関する質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (信用協同組合等又は信用協同組合代理業
者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を
除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十
分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の十三の規定並びに第百十条の三十
九及び第百十条の四十の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及び同項第三
号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の日におbyて外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第百十条の三十九第一項各号に掲げる方法による提供を
し、これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(信用協同組合等又は信用協同組合代理業
者にあっては第二号及び第六号を除き、信用協同組合電子決済等取扱業者にあっては同号を
除く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに
限る。)のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれ
に関する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
p.115 / 2
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