特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項及びその免除事由に関する規定
令和7年2月7日|p.300
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第七条の三十特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規
定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しな(1場合)
第七条の三十一特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四た
だし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引
法第三十七条の三第一項の規定により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行って11る場合(第七条の二十七に規定す
る場合であって、 当該利用者から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を
要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の
特定貯金等契約に係る第七条の二十九第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記
載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 (前号の規定により当該同一の内容の特定
貯金等契約につ(1て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る
情報の提供を行っていない場合を含む。)
二既に成立11て、tiる特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがな11とき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四十一の特定貯金等契約の締結についいて、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者
が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により
当該利用者に対し第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による同項に規定する
情報の提供を行って11る場合又は金融サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。)
が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項におbyて準用す
る金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該利用者に対し金融サービス仲介業者
等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行っている場合
[項を削る。]
2第七条の二十七に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定
により第七条の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を
含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該利用者から
契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場
合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載
すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第七条の二十八 特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の10
第一項に規定する書面(次条(第一項第四号を除く。)及び第五十条の三十一の十五第一項第四
号において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~十一 同上]
(特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しな(1場合)
*七条の二十九契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書
の主務省令で定める場合は、 次に掲げる場合とする。
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し外貨貯金等書面を
交付している場合(当該利用者から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の玄明が
あった場合に限る。)
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の
特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一
の内容の特定貯金等契約につ(1て契約締結時交付書面を交付して11なし(1場合を含む。)
三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記
載した書面を交付しているとき。
四一の特定貯金等契約の締結について、当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者
が法第百九条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定
にはより当該利用者に対し第五十条の三十一の十四第一項に規定する契約締結時交付書面を交
付して(1る場合又は金融サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービ
スの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取
引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該利用者に対し同項に規定する書面を交付し
ている場合
2|
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第九条の二の規定並びに第七条の九及び第
七条の十の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する。
3外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利
用者から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当
該締結の日にお11て外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用す
る。