その他令和7年2月7日

特定共済契約に関する金融商品取引法等の規定の改正(第四十七条の三〜第四十九条)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.252
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定共済契約に関する金融商品取引法等の規定の改正(第四十七条の三〜第四十九条)

令和7年2月7日|p.252

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(契約締結時の情報の提供)
第四十七条の三特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用す
る金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利
用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)
により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定共済契約が成立したとき法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引
法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
口既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成
立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七
の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべき
ものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第四十四条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする共済事業を行う組合又は共済代理店について準用する。
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第四十八条特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金
融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項(特定共済契約の成立後遅滞な
く利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)は、
次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
2一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第
一項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定により利用者に対し前条第一項に
規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれ
か一の者が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に
より当該利用者に対し前条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行った
ときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供
することを要しない。
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第四十九条特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金
融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立している
特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当
該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する
金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十八条特定共済契約が成立したときに作成する法第九条の七の五第二項において準用する
金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条におbyて「契約締結時交
付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を
交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
[一~十一 同上]
(2一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第
二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により利用者に対し契約締
結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事
項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契
約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第四十九条契約締結時交付書面に係る法第九条の七の五第二項におい。( ) ( ) ( ) (2) (2) (2) (2)
第四十九条 契約締結時交付書面に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融品取引
法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、既に成立して(1る特定
共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に
掲げるときとする。
11
一当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
更すべきものがないとき。
二当該変更に伴(b既に成立して11る特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変
吏すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面を交付しているとき。
読み込み中...
特定共済契約に関する金融商品取引法等の規定の改正(第四十七条の三〜第四十九条) - 第252頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →