特定預金等契約における簡潔な重要情報提供等の定義及び電磁的方法の規定
令和7年2月7日|p.68
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付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日
において法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の
規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を
適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
ぎ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判
断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を
受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を
提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該銀行代理業者の用に供す
る者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客
との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条に
おいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客
等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
ロ銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電
気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該
顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、
同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条
において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第三十四条の五十三の十三第一項各号に掲げる方法による
提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同
号の変更に係るもの11限る。)のうち特定預金等契約の締結につ(1ての顧客の判断に資する主
なものの概要及びこれに関する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
[条を加える。]