その他令和7年2月7日

特定信用事業代理業者に関する政令の一部改正に伴う規定(特定貯金等契約に係る事項)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.311 - p.312
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定信用事業代理業者に関する政令の一部改正に伴う規定(特定貯金等契約に係る事項)

令和7年2月7日|p.311-312

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
口既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法
をいう。)による提供
2第五十条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する
方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
第五十条の三十一の十四特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の提
供を要しない場合)
第五十条の三十一の十五
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約
締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 (第五十条の三十一の
十二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交
付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定貯金等契約につ(1て同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧
客に対し第七条の二十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行ってい
る場合
[項を削る。]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
第五十条の三十一の十四
特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十
七条の四第一項に規定する書面(次条(第一項第四号を除く。)において「契約締結時交付書面」
という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の
交付を要しない場合)
第五十条の三十一の十五
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の志明があっ
た場合に限る。)
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立して(1る特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により
当該顧客に対し契約締結時交付書面を交付している場合
2第七条の二十九第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付につ(1て準用する。
二~四[略](認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~四略]第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯
第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該用する。表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
二~四[略](認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。[一~四略](特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思のすべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
二~四[略](認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書[一~四略]情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
(認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
(認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
(認定の申請書の添付書類)第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
(認定の申請書の添付書類)情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該
事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前
第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適21第五十条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書第五十条の三十一の十七準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次
3第五十条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお13て当該
用する。
る書類とする。
一[同上]
[一~四同上]
三~五 [同上]
ハ契約変更書面
口外貨貯金等書面
(認定の申請書の添付書類)
イ契約締結前交付書面
第五十条の三十一の十七[同上]
く、特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
第五十条の三十一の二十四令第二十四条の六の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げ
目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることな
る事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する
ては、当該書面に記載されて11る事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げ
一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(八に掲げる書面を交付する場合にあっ
含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第
十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を
第三十四条の三第四項(法第十一条の十一)11おbyて読み替えて準用する金融商品取引法第三
顧客とみなされる者を除き、法第十一条の十一11おbyて読み替えて準用する金融商品取引法
て読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第十一条の十一条の十一におい
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた目を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しなin場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
イ契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約につ(1て契約
締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該顧
31外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
p.311 / 2
読み込み中...
特定信用事業代理業者に関する政令の一部改正に伴う規定(特定貯金等契約に係る事項) - 第311頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →