その他令和7年2月7日

金融商品取引法関連規定の一部改正条文(抜粋)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.219
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金融商品取引法関連規定の一部改正条文(抜粋)

令和7年2月7日|p.219

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四顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運
用業をいう。第百十一条第一項第十八号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を
締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引につい
て次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
イ書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する
方法又は第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ準用金融商品
取引法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得ること。
口当該顧客に対し、第百二条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契
約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容に係る情報を遅滞なく提供すること(書面、
金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は
第二条第一項第二号に掲げる方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容に係る情報の
提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
ハ[略]
五既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融
サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス
契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないと
き。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
2第八十八条第二項の規定は、前項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供につ13て準
用する。この場合にお13て、同条第二項第二号口中「前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供」とあるのは、「第百七条第一項第一号又は第二号に規定する書面の交付」と読み替える
ものとする。
3第三条第二項及び第三項の規定は、第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供に
○(1て準用する。この場合にお(1て、第三条第二項中「前項」とあるのは「第百七条第一項第
一号又は同項第二号」と、『前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号イからハまで又は
第二号」と読み替えるものとする。
4第一項第一号又は同項第二号の電磁的方法による提供につ(1ての第二条第二項(第三号口及
び第四号を除く。)の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあ
るのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
[項を削る。]
四顧客が相手方金融機関(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運
用業をいう。第百十一条第一項第十九号において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を
締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引につい
て次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
イ畫面又は情報通信の技術を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ契約締結時交
付書面の交付を要しない旨の承諾を得ること。
口当該顧客に対し、第百二条第一項各号に掲げる事項に準する事項その他当該投資一任契
約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容を記載した書面を遅滞なく交付すること
(書面又は情報通信の技術を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容を記
載した書面の交付を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
ハ[同上]
五既に、成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融
サービス契約が成立した場合においては、 次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立して11る特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の記
載事項に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の記
載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項
を記載した書面を交付しているとき。
2金融サービス仲介業者は、前項第一号の書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、
顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(同項において「記載事項」という。)を電磁的
方法(第二条第一項第一号二に掲げる方法を除く。次項において同じ。)により提供することが
できる。この場合において、金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により記載事項を実磁的方法により提供しよ
うとするときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百
七条第二項」と、「前条第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一号イからハまで又は第二号
と読み替えるものとする。
4第二項の場合において、第二条第二項(第三号口及び第四号を除く。)の規定の適用について
は、 同項第三号中 「に掲げられた取引を最後に行った」 とする。
5第一項第四号イ及び口の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
ただし、当該方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を
作成することができるものでなければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法
読み込み中...
金融商品取引法関連規定の一部改正条文(抜粋) - 第219頁
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