その他令和7年2月7日
株式会社商工組合中央金庫法施行規則の改正条文(対照表および本文)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.254 - p.256
号外p.254-p.256
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則の改正条文(対照表および本文)
令和7年2月7日|p.254-256
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政五
正
11
改
正
前
(預金者等に対する情報の提供)
第十三条[略]
2商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところに
より、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電
磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供
することができる。この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみな
す。
[3・4略]
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第四十二条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十
四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ商工組合中央金庫(商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計
算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載事項」という。)
を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中央金庫の用に供
する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧
客との契約により顧客ファイ八(専ら顧客の用に供せられるファイノレをいう。以下この条
において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同
(預金者等に対する情報の提供)
第十三条
[同上]
2商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところに
より、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電
磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、商工組合中央
金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
[3・4 同上]
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第四十二条
・準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
-二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四
条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]
・商工組合中央金庫(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を
行う商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、
これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中
央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客
等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをい
う。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下こ
じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客
等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイjl(二記録する方法 (準用金融商品取引
法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな((旨の申
出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二 略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、商工組合中央金庫の使用に係る電
子計算機に備えられたファイjlに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限
る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又
は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することが
できる。
[イ・ロ略]
四[略]
3[略]
(広告類似行為)
第五十一条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信
書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二
項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、 電子メー八(特定電)
子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定す
る電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次
に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
〔一・二略〕
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第五十七条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
の条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記
載すべき事項(以下この条において『記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る
電子計算機に備えられた顧客ファイjl(二記録する方法(同項に規定する方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供
を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(1その旨を記録す
る方法)
[口~二 同上]
二[同上]
2 [同上]
[一・二同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第八条に規定する方法による承諾を11
う。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客
による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ 同上]
四 [同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第五十一条[同上]
[一・二同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに、限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されて11なし(1事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されて11る他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
面」という。)
(2)一第五十九条第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(3)第五十九条第一項第三号口に規定する契約変更書面
(契約締結前の情報の提供)
第五十七条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる
方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合に
あっては、 当該方法) により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面(以下この条、次条、第六十条及び第六十三条において「契約締結前交
付書面」という。)
口既に成立して(1る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係
る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十二条第一項に規定する方法をいう。※
条第二項及び第六十一条の三第一項第二号において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする商工組合中央金庫
は、 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第四十三条各号に掲げる事項を示し、前項に規定す
る情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、商工組合中央金
庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイクレに、記録する方法又は第四十二条第一項第二
号に掲げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第四十三条各号に掲げる事項
ロ商工組合中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を
請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業
規格 (次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以
上の大きさの文字及び数字を用byて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第六十条第一項第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、( ) ( ) ( ) ( ) (1) (一) (一) (一) (一) に日本産業
規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第六十条第一項第十一号に掲げる事項
二第六十条第一項第十二号に掲げる事項
明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
(契約締結前交付書面の記載方法)
第五十七条
)契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号
及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさ
の文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第六十一条第一項第十一号に掲げる事項
二第六十一条第一項第十二号に掲げる事項
3商工組合中央金庫は、契約締結前交付書面には、第六十一条第一項第一号に掲げる事項及び
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のう
ち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定す
る十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に
記載するものとする。
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