その他令和7年2月7日

投資信託に関する規定の準用及び外国投資信託の情報提供等に関する条文

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.178
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投資信託に関する規定の準用及び外国投資信託の情報提供等に関する条文

令和7年2月7日|p.178

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(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第六十二条
一第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第二
十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投
資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十
五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書につい
て、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定
は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表について、第五十六条及び第五十七条
の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から
第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託
財産の法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報及び法第五十四
条第一項において準用する法第十四条第二項の規定による同条第一項に規定する情報のうち重
要な事項に係る情報について、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の
会計処理について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]第五十八条の二第五項第五十八条の二第一項各号列記以外の部分読み替える規定
第五十八条の二第五項[項を削る。]第五十八条の二第一項各号列記以外の部分[略]読み替える規定
[項を削る。]第五十八条の二第一項各号列記以外の部分読み替える規定
第五十八条の二第五項第五十八条の二第一項各号列記以外の部分
第五十八条の二第五項[項を削る。]第五十八条の二第一項各号列記以外の部分
第五十八条の二第一項各号列記以外の部分読み替える規定
第五十八条の二第五項第五十八条の二第一項各号列読み替える規定
第五十八条の二第五項
第五十八条の二第五項
第五十八条の二第一項各号列
第十四条第二項第十四条第二項読み替えられる字句
第十四条第二項第十四条第二項読み替えられる字句
第十四条第二項第十四条第二項
第十四条第二項
第十四条第二項第十四条第二項読み替えられる字句
読み替えられる字句
読み替えられる字句
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項読み替える字句
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項読み替える字句
準用する法第十四条第二項読み替える字句
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項読み替える字句
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項読み替える字句
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項読み替える字句
準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
第五十四条第一項において準用する法第十四条第二項
(外国投資信託の運用状況に係る情報等)
第六十三条外国投資信託に係る投資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられ
た法第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。 以下この条において同じ。)について法第
五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる
事項とする。
[一~十六略]
十七前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成さ
れる法第五十九条にお11て準用する法第十四条第一項に規定する情報に相当するもの (当該
外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される法第五十九条において準用する法
第十四条第一項に規定する情報に相当するものにつき特段の定めのない場合においては、第
五十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項)
2外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終
了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の法第五
十九条において準用する法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第六十二条
第九条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第十条から第一
十一条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産(法第四十八条に規定する投
資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表について、第四十五条から第五十
五条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の損益及び剰余金計算書につい
て、第五十五条の二から第五十五条の十一まで(第五十五条の九第四項第三号を除く。)の規定
には委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の注記表につ(。て、第五十六条及び第五十七条
の規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産の附属明細表について、第五十八条から
第五十九条(同条第一項第二号を除く。)までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託
財産の運用報告書及び運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面につい
て、前二条の規定は委託者非指図型投資信託に係る外貨建資産等の会計処理について、それぞ
れ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前章の規定中同表の中欄に掲げる字句
は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
[同上]
第五十八条の二第一項各号列
第十四条第四項
記以外の部分
[同上]
第五十八条の二第一項第二十
第十四条第二項
四号
第五十八条の二第五項
第十四条第四項
[同上]
読み替える字句
第五十四条第一項において
準用する法第十四条第四項
第五十四条第一項にお11To
準用する法第十四条第二項
第五十四条第一項において
準用する法第十四条第四項
(外国投資信託の運用報告書の表示事項等)
第六十三条法第五十九条において準用する法第十四条第一項に規定する外国投資信託に係る投
資信託財産(令第三十一条第一項の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する投
資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の運用報告書には、次に掲げる事項を表示しな
ければならない。
[一~十六 同上]
十七前各号に掲げるもののほか、当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成さ
れる運用報告書の表示事項(当該外国投資信託が設定された外国の法令に基づき作成される
運用報告書につき特段の定めのな(1場合にお13ては、第五十八条第一項各号に掲げる表示事
項に準ずる事項)
2外国投資信託の受益証券の発行者は、当該外国投資信託に係る投資信託財産の計算期間の終
了後及び信託の契約期間の終了後、遅滞なく、当該外国投資信託に係る投資信託財産の運用報
告書を作成しなければならない。
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投資信託に関する規定の準用及び外国投資信託の情報提供等に関する条文 - 第178頁
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