その他令和7年2月7日

審判手続に関する規定(釈明権、主張変更、調書記載事項等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.197
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審判手続に関する規定(釈明権、主張変更、調書記載事項等)

令和7年2月7日|p.197

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(釈明権等)
第二十二条審判長は、審判手続の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実
上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又
は必要な行為を求めることができる。
2[略]
3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に
対して必要な発問を求めることができる。
4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更
を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方
に通知しなければならない。
(指定職員の主張変更)
第二十三条の二[略]
[2・3略]
[2・3略」
4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らか
にしなければならない。
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十四条主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなけれ
ばならない。
(審判手続調書の形式的記載事項)
第二十五条審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならな
い。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~四 略]
五審判手続の期日及び場所
六審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
七法第百八十条の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十
八条の二第一項第二号に掲げる事項
2[略]
(審判手続調書の実質的記載事項)
第二十六条審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に
掲げる事項を明確にしなければならない。
[一~四 略]
(調書への引用)
第二十七条審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件
記録に添付して調書の一部とすることができる。
(準備手続)
第三十条[略]
2[略]
(釈明権等)
第二十二条審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及
び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必
要な行為を求めることができる。
2[同上]
3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期口外において、審判長に対し
て必要な発問を求めることができる。
4審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生
じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、 その内容を相手方に通
知しなければならない。
(指定職員の主張変更)
第二十三条の二[同上]
[2・3同上」
[2・3同上]
4審判官は、変更を許さないときは、 審判期日において、その旨及びその理由を明らかにしな
ければならない。
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十四条主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければな
らない。
(審判調書の形式的記載事項)
第二十五条審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない.0.00
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~四同上]
五審判の日時及び場所
六審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
[号を加える。]
2[同上]
(審判調書の実質的記載事項)
第二十六条審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げ
る事項を明確にしなければならない。
[一~四 同上]
(調書への引用)
第二十七条審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録
に添付して調書の一部とすることができる。
(準備手続)
第三十条[同上]
第三十条同上〔
2[同上]
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審判手続に関する規定(釈明権、主張変更、調書記載事項等) - 第197頁
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