その他令和7年2月7日

特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項及び簡潔な重要情報提供等の規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.53
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特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項及び簡潔な重要情報提供等の規定

令和7年2月7日|p.53

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2法第十三条の四に、おいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第
一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日
(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当
該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当
該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第十四条の
十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に
係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供
を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第十三条の四において準用する
金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前
条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つ
たものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項につ(1て説明を要しなis旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
さ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主
なものの概要及びこれに関する質問例
一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の
内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の二十五法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称による
かを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはそ
の上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以
下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とす
る。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及
びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十六法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4 契約締結前交付書面を交付した日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第十四条の十一の八第一項各号に掲げる方法による提供を
し、これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び
第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係
るものに限る。)のうち特定預金等契約の締結につ((ての顧客の判断に資する主なものの概要
及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の二十六法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一
項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称による
かを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはそ
の上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以
下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とす
る。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十七
[同上]
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
読み込み中...
特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項及び簡潔な重要情報提供等の規定 - 第53頁
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