その他令和7年2月7日
中小企業等協同組合法施行規則改正条文(第三十条関連)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.248
号外p.248
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政政
正後
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法
第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の
七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を
含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に
規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
| 第三十条 | ||||||
| 第三十条 | ||||||
| 第三十条第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準るものとする。 | ||||||
| 第三十条第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | ||||||
| [同上] | ||||||
| るものとする。[同上] | 品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済 | (情報通信の技術を利用した提供)第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合をるものとする。[同上] | ||||
| イ共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第二項において準用する金融商 | (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準 | ||||||
| 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準 | ||||||
| (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| (情報通信の技術を利用した提供)一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 代理店との契約によりファイJLを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に | |||||
| 正一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準 | ||||||
| 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通 | イ共済事業を行う組合又は共済代理店(法第九条の七の五第二項において準用する金融商 | ||||
| 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 代理店との契約によりファイJLを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通 | 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | 前 | ||||
| 品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合又は共済代理店との契約によりファイJLを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信 | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | ||||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 代理店との契約によりファイJLを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通 | 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準 | ||||
| 信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項 | 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | |||||
| 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
| 一法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四条の四第三項、 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げ | ||||||
イ共済事業を行う組合又は共済代理店(当該共済事業を行う組合又は共済代理店との契約
によりファイノレを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以
下この条において「記載事項」とい.う。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」
という。)又は当該共済事業を行う組合若しくは共済代理店の用に供する者を含む。以下こ
の条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約によ
り利用者ファイ八(専ら利用者の用に供せられるファイノレをいう。以下この条において同
じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用
に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用
に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(法第九条の七の五第二項
において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受け
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