その他令和7年2月7日
農林中央金庫代理業者に関する契約締結前交付書面等の規定(抜粋)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.327 - p.328
号外p.327-p.328
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農林中央金庫代理業者に関する契約締結前交付書面等の規定(抜粋)
令和7年2月7日|p.327-328
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契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に
掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百四十七条の九第一項に規定する方法をい
う。次条第三項にお13て同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする農林中央金庫代四
業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供
を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該農林中央金庫代理業者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は第百四十七条の九第一項第
二号に掲げる方法による承諾を得ること。
イ第百四十七条の九第一項各号に掲げる方法のうち農林中央金庫代理業者が使用するもの
ロファイルへの記録の方式
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及び口に掲げる事項
ロ当該農林中央金庫代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第百四十七条の十一第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、のである。 )である。 ( ) ) )2) (一) (一) (一) (一) (1) (199
規格Z八三〇五に規定する十二ポ11ン1.以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に
記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項
二第百四十七条の十一第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前の情報の提
供を要しない場合)
第百四十七条の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
3農林中央金庫代理業者は、契約締結前交付書面には、第百四十七条の十一第一号に掲げる事
項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に
規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に
平易に記載するものとする。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する情報の提供の方法)
第百四十七条の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約
締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結前交付書面の
交付を要しない場合)
第百四十七条の九 [同上]
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約
について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げ
る事項並びに第百四十七条の十一第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項を、
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約
に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる
事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定預金等契約の締結につ13て、農林中央金庫が法第五十九条の三にお13て読み替え
て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第八十五
条の二十第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
四四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、 次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ
ては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件
の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準
に適合するものである場合を除く。)。
第百四十七条の七に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、第百四十
七条の十五及び第百四十七条の十六の二第二号口において「外貨預金等書面」という。)を交
付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第百四十七条の十六の二第二号八において「契約変更書
面」という。)を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結につ(1て、農林中央金庫が法第五十九条の三11お11て読み替え
て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し契約締結
前交付書面を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)につい。て当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をして(1る場合 (当該顧客に対し契約締結前交付書面 (外貨預金等に係る特定預金等契
約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第
三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに
第五項第二号及び第三号におよいて同じ。)には、記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して
顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たす
ときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百四十七条の十二第二項第一
号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
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