運用実績連動型保険契約に関する運用状況情報の提供等に関する規定の改正
令和7年2月7日|p.144
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7第一項第一号の「対象期間」とは、直前の基準日(第一項に規定する情報の作成の基準とL.
た日をいう。 以下この項において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合に
あっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をい
う。
8[略]
[項を削る。]
(運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供)
第五十四条の四 保険会社は、 対象期間 (法第百条の五第一項に規定する情報の
作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作
成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報
の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)経過後、遅滞なく、運用実績
連動型保険契約の保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者から第一号
に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第
百条の五第一項の規定による情報の提供を行うものとする。
一当該運用実績連動型保険契約に係る法第百条の五第一項に規定する事項を記載した書面
(以下この条から第五十四条の六まで及び第二百三十四条の二十五第一項第六号の二におい
て「運用報告書」という。)の交付
二運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険会社について準用する
3第五十二条の十三の六の規定は、保険会社が保険契約者に対し、第一項に規定する電磁的方
法により同項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第
一項第一号中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行
う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその
旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるの
は「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った
日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第五十四条の四第二項において準用する第五十二
条の十三の二十一第二項」と読み替えるものとする。
5 第一項第一号の 「対象期間」とは、、直前の基準日(運用状況報告書の作成の基準と11た日を
いう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該運用状況報告書が初めて作成するもの
である場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用状況報告書
の基準日までの期間をいう。
6 [同上]
7第五十四条の五の規定は、第二項に規定する電磁的方法につ(1て準用する。この場合にお(1
て、同条第一項第一号中「保険会社(法第百条の五第二項」とあるのは「生命保険募集人又は
損害保険募集人(第五十三条第二項」と、「当該保険会社」とあるのは「当該生命保険募集人又
は損害保険募集人」と、「保険会社の使用」とあるのは「生命保険募集人又は損害保険募集人の
使用」と、「方法(法第百条の五第二項」とあるのは「方法(第五十三条第二項」と、同条第二
項中「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内にお13て最後に行った日」とあるのは「設
定日 (第五十三条第一項第一号に規定する保険契約にあっては保険料として収受した金銭の運
用を対象期間内において最後に行った日をいい.、同項第二号に規定する保険契約にあっては同
号に規定する事項の電磁的方法による提供を最後に行った日をいう。)」と、「令第十四条の二第
項」とあるのは「第五十三条第三項」と、同条第三項中「保険会社の使用」とあるのは「生
命保険募集人又は損害保険募集人の使用」と読み替えるものとする。
[条を加える。]