その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行令等における顧客ファイル管理及び特定投資家認定に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.180 - p.181
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金融商品取引法施行令等における顧客ファイル管理及び特定投資家認定に関する規定

令和7年2月7日|p.180-181

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以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約によ
り顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、 顧客等の使用に係る
電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の
二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一[略]
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、信託会社の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得
て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客に
よる当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3【略】
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める
要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ[略]
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
第三十条の二十七第六号及び第三十七条第一項第四号において同じ。)に係る権利
[ハ~チ略]
二[略]
を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との
契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条におい
て同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下こ
の条において 「記載事項」 という。)を送信し、 顧客等の使用に係る電子計算機に備えられ
た顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受
けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二 同上]
二[同上]
2 [同上]
[[同上]
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十二条の三に規定する方法による承
諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
ができる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十条の十二[同上]
一[同上]
二[同上]
イ[同上]
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティプ取引をいう。
第三十条の二十六第七号及び第三十七条第一項第四号において同じ。)に係る権利
[八~チ 同上]
三[同上]
第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除事項とする。一[略](契約締結前の情報の提供)第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一[略]二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す[一・二略][イ~ハ略]すべき旨(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)(広告類似行為)[一・二略]
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契約締結前交付書面」 という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除一次のいずれかの書面の交付合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付(契約締結前の情報の提供)下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、[一・二略](広告類似行為)
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。(契約締結前の情報の提供)下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、る内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる[削る。]項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。[一・二略]二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定第三十条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便
約締結前交付書面」 という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除一次のいずれかの書面の交付掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場(契約締結前の情報の提供)(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる[削る。]項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)(広告類似行為)
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除合にあっては、当該方法)により行うものとする。(契約締結前の情報の提供)処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景(広告類似行為)第三十条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契一次のいずれかの書面の交付合にあっては、当該方法)により行うものとする。第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以る内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
約締結前交付書面」 という。)イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除一次のいずれかの書面の交付掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場(契約締結前の情報の提供)第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
一次のいずれかの書面の交付掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場(契約締結前の情報の提供)暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契一次のいずれかの書面の交付合にあっては、当該方法)により行うものとする。第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除一次のいずれかの書面の交付第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契合にあっては、当該方法)により行うものとする。掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契合にあっては、当該方法)により行うものとする。第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除合にあっては、当該方法)により行うものとする。掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項る内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引一第三十条の二十一第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法
く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項る内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第三十条の二十七第三号及び第三十四条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法
第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に二暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三十条の二十三において「契第三十条の二十一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十七第三号において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項第三十条の十八令第十二条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法
ばならない。
一[同上]
[一・二同上]
(広告類似行為)
[イ・ロ同上]
第三十条の十八[同上]
[イ~ハ 同上]
第三十条の十五[同上]
面」という。)
(契約締結前交付書面の記載方法)
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(3)第三十条の二十二第一項第三号口に規定する契約変更書面
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
一項第五号及び第三十条の二十三第一項第七号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第二十七条の三第
○五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなけれ
八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第三項において「日本産業規格」という。)Z八三
二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百
第三十条の二十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
下同じ。)を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
ト同じ。)に係るものをいう。第三十条の二十六第四号において同じ。)を行う信託をいう。以
暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以
(同令第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産等関連デリバティプ取引であって、
処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティプ取引
二十六第四号及び第三十三条第一項第六号二において同じ。)を含む信託財産の管理若しくは
る内閣府令第百四十六条の三第二項に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。第三十条の
一暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券(金融商品取引業等に関す
と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書及び当該書面)
(22第三十条の二十二第一項第二号に規定する目論見書(同号の規定により該目論見書
(1 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
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金融商品取引法施行令等における顧客ファイル管理及び特定投資家認定に関する規定 - 第180頁
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