その他令和7年2月7日

金融商品取引法施行令等の一部改正に関する規定(業務管理体制及び広告類似行為)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.8
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金融商品取引法施行令等の一部改正に関する規定(業務管理体制及び広告類似行為)

令和7年2月7日|p.8

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令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる
行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う
市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければなら
ない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一[略]
二その使用する社内取引システムに、関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属
性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
[イ・ロ略]
8[略]
9法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に
限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満
たさなければならない。
[一~五略]
六私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項につ((て、顧客属性を
踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
[イ~へ略]
[七八 略]
(広告類似行為)
第七十二条法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書使(民間事業者
による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信
書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書使事業者の提供する同条第二項に規定する信書
便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メー
ル(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一
号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパ
ンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同
様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認
すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
一[同上]
二その使用する社内取引システムに、関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、当該顧
客の知識、 経験、 財産の状況及び当該有価証券の売買又は市場デリ八〇ティブ取引を行う目的
を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
[イロ 同上]
8[同上]
9[同上]
[一~五 同上]
六私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項につ(1て、当該顧客の
知識、経験、財産の状況及び有価証券の売買を行う目的を踏まえた適切な説明を行うための
措置がとられていること。
[イ~へ 同上]
[七・八 同上]
(広告類似行為)
第七十二条[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されてtoない(1事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(17法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」とtoう。)
(2) 第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面
(3)一第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体の
ものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書及び当該書面)
(4)一第八十条第一項第四号口に規定する契約変更書面
読み込み中...
金融商品取引法施行令等の一部改正に関する規定(業務管理体制及び広告類似行為) - 第8頁
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