その他令和7年2月7日
特定信託契約に係る顧客への説明義務及び契約締結前交付書面の記載事項に関する条文断片
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.133 - p.138
号外p.133-p.138
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特定信託契約に係る顧客への説明義務及び契約締結前交付書面の記載事項に関する条文断片
令和7年2月7日|p.133-138
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11当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第
七号に掲げる事項(第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を除き、前条第
一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)について、顧
客の知識、経験、財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとする目的(①及び第五
十二条の十三の二十四第二項第一号にお11て「顧客属性」と11う。)11照らして当該顧客に
理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当す
る場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2) 準用金融商品取引法第二十七条の十三の
二十三第一項第八号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思
の表明があった場合
[項を削る。]
2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付
又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法
による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した
場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要
及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分
に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(契約締結前交付書面の記載事項)
第五十二条の十三の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十三略]
2 [略]
ロ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十三条の五の三の規定並びに第五十二条
の十三の六及び第五十二条の十三の七の規定は、前項第二号の規定による同号に規定する書面
の交付及び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法による提供
をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回
答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除
く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限
る。)のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関
する質問例
一契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(契約締結前交付書面の記載事項)
第五十二条の十三の二十三[同上]
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十三 同上]
2[同上]
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十二条の十三の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定
める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
一準川金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第五十二条の十三の二十五 [略]
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十二条の十三の二十六 [略]
(禁止行為)
第五十二条の十三の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める
行為は、次に掲げる行為とする。
略〕
[号を削る。]
二~五 [略]
(信託契約の内容の説明を要しな10場合)
第五十二条の十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定す
る内閣府令で定める場合は、 次に掲げる場合とする
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格
機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)
に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同
じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託
についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一号及び第
五十二条の二十四第七項第一号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第
九十九条第八項において準用する信託案法第二十五条の規定による説明を求められた場合を
除く。)
[二~四略]
[条を加える。]
(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第五十二条の十三の二十三の二[同上]
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十二条の十三の二十三の三 [同上]
(禁止行為)
第五十二条の十三の二十四[同上]
一[同上]
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項にお(1て準用する
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
同じ。)に対して、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第七号に掲げる事項
(ハに掲げる書面を交付する場合にあつては、当該書面に記載されている事項であって同項
第五号及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特
定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ
る説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
イ契約締結前交付書面
ロ第五十二条の十三の二十二第一項第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論
見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、
当該目論見書及び当該書面)
ハ契約変更書面
三~六 [同上]
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第五十二条の十四[同上]
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格
機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)
に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同
じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託
についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一項第一号
及び第五十二条の二十四第五項第一号にお11て同じ。)である場合(当該適格機関投資家等か
ら法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた
場合を除く。)
[二~四同上]
(信託契約締結時の情報の提供)
第五十二条の十五法第九十九条第八項にお13て準用する信託業法第二十六条第一項の規定に11
る情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報
の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項
に規定する事項を記載した書面の交付
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定する方法
をいう。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十二条の十六法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に
規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の
使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は第五十二条の十三の六第一
項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を
要しな(1旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定す
る方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されて(1る場合
一委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第九十九条第八項
において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定す
る方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から同項
に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二元本袖遣付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請が
あった場合に速やかに前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うこ
とができる体制が整備されて(1る場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第五十二条の十七〔略〕
2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項に
は、次に掲げる事項を含むものとする。
一信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。第五十二条の二
十一及び第五十二条の二十三第一項第三号において同じ。)により取得する財産の種類
二[略]
[3~8略]
[条を削る。]
[条を加える。]
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第五十二条の十五[同上]
委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第五十二条の十七第一項に規定する電磁的
方法により当該委託者からあらかじめ法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十
六条第一項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請が
あった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
一委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第九十九条第八項
において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る
書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の
意思の表明があった場合に限る。)
三元本補題付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請が
あった場合に速やかに法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項に規
定する書面を交付できる体制が整備されて(1る場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第五十二条の十六 [同上]
2[同上]
信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のため11必要な行為を含む。 第五十二条の二
十一第一項及び第五十二条の二十三第一項第三号において同じ。)により取得する財産の種類
二[同上]
[3~8同上]
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十二条の十七法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項(同法第一
十七条第二項及び同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同
じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(次条、第五十二条の二十一第一項
及び第五十二条の二十四において「電磁的方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約
によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは保険金信
託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に
係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委
託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子
計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」とい
う。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
法(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法によ
る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を
行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)
ロ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る
電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第
九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法による提供を
受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命
保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイ
ルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させ
るファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通
じて委託者の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
.委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できる
ものであること。
二前項第一号イ、ハ及び二に規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧
客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は岡
覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、
委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
二前項第一号二に規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な
情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四前項第一号ハ又は二に規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に
行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出が
あったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)
次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供し
ている記載事項を書面により交付する場合、 委託者の承諾 (令第十三条の六第一項に規定す
[条を削る。]
(計算期間の特例)
第五十二条の十八法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする
[一~四略]
五元本袖遣付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又
は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次
条第一項、第五十二条の二十第一項第五号、第七号及び第八号、第五十二条の二十一第一号
の二及び第五号から第七号まで、第五十二条の二十四第一項第三号、第三項第三号並びに第
七項第一号の二、 第四号及び第五号並びに第五十二条の二十六において同じ。)からの信託財
産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第五十二条の十九保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は
信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者か
ら第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)によ
り、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行う
ものとする。
当該特定信託契約に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条に規定
する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書』という。)の交付
二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法(第五十二条の十三の六第一項に規定
する方法をいう。第五十二条の二十一において同じ。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しな
ければならない。
る方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法によ
り交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事
項を消去することができる。
イ前項第一号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
口前項第一号二に規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五前項第一号二に規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、
第三号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファ
イルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただ
し、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通
知した場合はこの限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に
係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十二条の十八令第十三条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に
より示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するも
10
二ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第二項第五一二条の一九条第八項において第八項において第八項において第二一六条第三項に規定する
第五十二条の十九法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第三項に規定する
第五十二条の十九法第八十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第三項に規定する
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四 同上]
五元本補填付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又
は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次
条第一項第五号、第七号及び第八号、第五十二条の二十一第一項第一号の二及び第五号から
第七号まで、第五十二条の二十四第一項第三号、第三項第三号並びに第五項第一号の二、第
四号及び第五号並びに第五十二条の二十六において同じ。)からの信託財産の状況に関する照
会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
[条を加える。]
(信託財産状況報告書の記載事項)
第五十二条の二十 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~四 略]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあつ
ては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除
く。)
[イ・ロ略]
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入(当該全賃料収入it11(1て、やむを得な11事情により情報の提供をすることが
できない場合には、その旨)
二[略]
六[略]
七知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規
定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、
受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イニ略]
七の二[略]
八第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この
号において「対象財産」とい.う。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、
八に掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない10
の承諾を得た場合を除く。)
[イ~ニ略]
[九~十一略]
2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に、三十
たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借
対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代え
ることができる。
[項を削る。]
3[略[
[項を削る。]
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第五十二条の二十法第九十九条第八項におい。(1) (一) (一) (一) (第二十七条第一項本文に規定
第五十二条の二十 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条第一項本文に規定
する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記
載しなければならない。
[一~四 同上]
五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(口及びハに掲げる事項にあっ
ては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ・口同上]
[イ・ロ同上]
ハ不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼
働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における
全賃料収入 (当該全賃料収入に、ついて、やむを得ない事情により記載できない。場合には、
その旨)
二[同上]
六[同上]
七知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知
的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者
からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
[イ~二同上]
七の二[同上]
八第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この
号において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、
ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除
く。)
[イ~二同上]
[九~十一同上]
2保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たっては、当
期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計
算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができ
る。
3報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならな
い。
4 [同上]
5保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によっ
て設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に
交付しなければならない。 ただし、 信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該
報告書を交付すべき場合において、次条第一項各号に該当するときは、この限りでない。
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