その他令和7年2月7日

特定信託契約に係る契約締結前交付書面等の提供方法等に関する規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.107
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特定信託契約に係る契約締結前交付書面等の提供方法等に関する規定

令和7年2月7日|p.107

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(2) 当該特定信託契約に係る法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の
三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取
引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情
の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅
い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措
置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る法第二条の二に、おもbyて準用する金融商品取引
法第三十七条の三第一項第七号に掲げる事項(第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる
事項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、同号口の変更に係るものに
限る。)について、 顧客の知識、 経験、 財産の状況及び当該特定信託契約を締結しようとす
る目的(1及び第三十一条の二十三第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らし
て当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいず
れかに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項
に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2) 法第二条の二に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に掲げる
事項 (第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない.
旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付
又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法
による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した
場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除
さ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第
四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定信託契約の締結についての顧客の判断
に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第
四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を
受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
ロ 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
問(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2法第二条の二11お11て準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十一条の二の
規定並びに第三十一条の五及び第三十一条の六の規定は、前項第二号の規定による同号に規定
する書面の交付及び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人
に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に
係る目論見書(第一項第二号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある
場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第二号の規定の適用については、同号
中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
4第一項第四号の「簡潔な車要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第三十一条の五第一項各号に掲げる方法による提供をし、
これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をす
ることを含む。)をいう。
一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第
四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同
号の変更に係るもの11限る。)のうち特定信託契約の締結につ13ての顧客の判断に資する主な
ものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
読み込み中...
特定信託契約に係る契約締結前交付書面等の提供方法等に関する規定 - 第107頁
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