その他令和7年2月7日

金庫又は労働金庫代理業者に関する規定及び広告類似行為の定義(法令条文の一部)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.265
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金庫又は労働金庫代理業者に関する規定及び広告類似行為の定義(法令条文の一部)

令和7年2月7日|p.265

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一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ金庫又は労働金庫代理業者(当該金庫又は労働金庫代理業者との契約によりファイルを
自己の管理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条におい
て「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当
該金庫若しくは労働金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使
用に係る電子計算機と顧客等 (専ら顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用
に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に
備え置く者を(1う。以下この条にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客
ファイノレに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法によ
る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事
項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
にその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金庫若しくは労働金庫代理業者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイjl(二記録する方法又は同項第二号に掲げる方法に
よる承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により得
供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消
去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(広告類似行為)
第百五十二条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令・厚生労働省令で
定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第
九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事
業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方
法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ピラ又はパンフレットを配布す
る方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報
の提供とする。
[一・二略]
一[同上]
イ金庫又は労働金庫代理業者 (準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項
の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者との契約によりファイJLを自己の管理する電子計
算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)
又は当該金庫若しくは労働金庫代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら
顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子
計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続
する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条にお(1て「記載事項」と11
う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ
つては、同項に規定する事項の提供を行う金庫又は労働金庫代理業者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]
2[同上]
[一・二同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い口までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第七条の三に規定する方法による承諾
をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は
顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することがで
きる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
(広告類似行為)
第百五十二条の十五[同上]
[一・二同上]
読み込み中...
金庫又は労働金庫代理業者に関する規定及び広告類似行為の定義(法令条文の一部) - 第265頁
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