特定貯金等契約に関する対価等の記載事項等(準用金融商品取引法第三十七条の三関連)
令和7年2月7日|p.298
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[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等(第七条の二十七に規定する外貨貯金等を
いう。)に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約
締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該
提供の日におよいて準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特
定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に
係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認
した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
を除き、 これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定貯金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関
する質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
三利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供
を行う旨
(特定貯金等契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第七条の二十五
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、
手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が
支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯
金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計
額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供
をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
3(外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利
用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当
該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用す
る。
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契約締結前交付書面を交付した日 (第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約
締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第七条の九第一項各号に掲げる方法による提供をし、これ
らの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をする
ことを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定貯
金等契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三利用者から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事
項)
第七条の二十六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるものは、
手数料、 報酬、 費用その他いかなる名称によるかを問わず、 特定貯金等契約に関して利用者が
支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯
金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計
額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができ
ない場合にあっては、その旨及びその理由とする。