金融商品取引法等の一部改正に関する規定(抜粋)
令和7年2月7日|p.47
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とす
る。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電
気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社等状
況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通
信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意
をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社
等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二[略]
[3~5略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした親会社等は、
当該提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方法により親会社等状況報告書の写しを交付
するよう請求があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつて
してはならない。ただし、当該提出子会社が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意
をした場合は、 この限りでない。
2[同上]
一[同上]
イ親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電
気通信回線を通じて記載事項を送信し、提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法 (電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出
をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨
を記録する方法)
ロ親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通
信回線を通じて提出子会社の閲覧に供し、当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意
又は受けない旨の申出をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
二[同上]
[3~5同上]
6第一項の規定による同意を得た親会社等は、提出子会社から電磁的方法又は電話その他の方
法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該提出子会社に対し、
記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該提出子会社が再び同項の
規定による同意をした場合は、この限りでない。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。