その他令和7年2月7日

情報通信技術を利用した提供方法に関する規定(第八十五条の六等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.318 - p.319
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情報通信技術を利用した提供方法に関する規定(第八十五条の六等)

令和7年2月7日|p.318-319

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二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ[略]
口法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によ
り法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの
日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は
令第五十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内
にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(情報通信の技術を利用した提供)
第八十五条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第
三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定
めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ農林中央金庫(農林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備
え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供
する相手方〔以下この条において「顧客」という。)又は農林中央金庫の用に供する者を含
む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約
により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、 顧客等の使用に係る
電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法 (準用金融商品取引法第三十四条の
二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな((旨の申出をする場合に
あっては、同項に規定する事項を提供する農林中央金庫の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
2前項各号に掲げる方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、農林中央金庫の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)
を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧
客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができ
る。
[イ・口略]
四 [略]
3[略]
三[同上]
イ[同上]
口法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によ
り法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの
日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は
令第五十五条各号に掲げる指定を取り消された法人inお(1て、その取消しの日前一月以内
にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(情報通信の技術を利用した提供)
第八十五条の六 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の
三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三
十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[同上]
イ農林中央金庫(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する農
林中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該
事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は農林中央金庫の用に供
する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧
客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイルをいう。以下この条に
おいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同
じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項
(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に
備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承
諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供する農林中央
金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]
2 [同上]
[一・二同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第九条第一項に規定する電磁的方法に
よる承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提供する
場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去する
ことができる。
[イ・口同上]
四[同上]
3[同上]
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
第八十五条の十五
十五条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書
便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に
規定する一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便をいう。第百四十七条の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信
する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二
十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百四十七条の二において同じ。)を送信
する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)によ
り多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第八十五条の二十第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
削る。
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に
関する事項)
第八十五条の十七令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他い
かなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の
十九、第八十五条の二十二及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の挿
類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額
に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合に
あっては、 その旨及びその理由とする。
(特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提供)
第八十五条の二十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に
掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場
合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事
項を記載した書面(以下この条、次条、第八十五条の二十三及び第八十五条の二十六にお
いて 「契約締結前交付書面」 という。)
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告の類似行為)
第八十五条の十五[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該量品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第八十五条の二十から第
八十五条の二十二(第一項第四号を除く。)まで、第八十五条の二十四、第八十五条の二
十七の二及び第百四十七条の九第一項第四号において「契約締結前交付書面」という。)
(2 第八十五条の二十二第一項第一号に規定する外貨預金等書面
33 第八十五条の二十二第一項第三号口に規定する契約変更書面
(特定預金等契約の締結等の業務の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に
関する事項)
第八十五条の十七令第十一条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他い.
かなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第八十五条の
十九、第八十五条の二十三及び第八十五条の二十五第九号において「手数料等」という。)の種
類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額
に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合に
あっては、その旨及びその理由とする。
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第八十五条の二十契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に
基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の
大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
p.318 / 2
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情報通信技術を利用した提供方法に関する規定(第八十五条の六等) - 第318頁
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