特定電子決済手段等取引契約に関する情報の提供等の規定の改正
令和7年2月7日|p.227
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(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第六十九条の二
条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項
は、前条第十号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供
のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確
認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該利用者の意思の表明があった場合
(契約締結時の情報の提供)
第六十九条の三特定電子決済手段等取引契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法第三
十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げ
る方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとす
る。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定電子決済手段等取引契約が成立したとき当該特定電子決済手段等取引契約に係ス
準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
口既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特
定電子決済手段等取引契約が成立した場合にお13て、当該変更に伴(b既に成立して11る特
定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変
更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
一前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
第六十六条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする電子決済手段等取引業者について準用する。
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第七十条特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条
の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第七十一条特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 既に成立L.ている特定電子決済手段等取
引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立11た場合にお
いて、当該変更に伴11既に成立L.10いる特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引
法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[項を削る。]
[条を加える。]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第七十条 特定電子決済手段等取引契約が成立11たときに作成する準用金融商品取引法第三十七
条の四第一項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」とい.う。)には、次に掲げ
る事項を記載しなければならな(10.00
[一~十一同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第七十一条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規
定する内閣府令で定める場合は、既に成立して(1る特定電子決済手段等取引契約の一部の変更
をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合におbyて、次の各号の(1
ずれかに該当するときとする。
11
一当該変更に伴(b既に成立して(1る特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結時交付書面
の記載事項に変更すべきものがないとき。
二当該変更に伴い既に成立L.ている特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結時交付書面
の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載
事項を記載した書面を交付しているとき。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項、令第十九条の八並びに第四十六条及び第四十七
条の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。