その他令和7年2月7日

農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.334
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農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等

令和7年2月7日|p.334

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(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
第百四十七条の十四特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提
供を要しない場合)
白四十七条の十五特定預金等契約が成立したとき11おける準用金融商品取引法第三十七条の
四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 (第百四十七条の十一の二
に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に
記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特
定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行っていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、農林中央金庫が法第五十九条の三において読み替え
て準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第八十五条の二
十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行って11る場合
[項を削る。]
2第百四十七条の十一の二に規定する場合におい.て、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項の規定により第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみた
された日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該
顧客から契約締結略交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明が
あった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
百四十七条の十四特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条
の四第一項に規定する書面(次条(第一項第四号を除く。)において「契約締結時交付書面」と
いう。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の
交付を要しない場合)
第百四十七条の十五契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただ
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立して(1る特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四四一の特定預金等契約の締結についいて、農林中央金庫が法第五十九条の三において読み替え
て準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該顧客に対し契約締結
時交付書面を交付している場合
2第八十五条の二十六第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用す
る。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
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農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項等 - 第334頁
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