保険業法関連政令・省令の一部改正条文(電磁的方法による提供に関する規定)
令和7年2月7日|p.150
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5保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供
しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる次に
掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな
い。
一 第九項におbyて読み替えて準用する第五十二条の十三の六第一項各号に掲げる方法のうち
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
二[略]
6[略]
7保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、第三項第六号、第七号及び第十号に
規定する方法による情報の提供を行う場合には、保険契約者又は被保険者から書面の交付(当
談書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を除く。以下この項において同じ。一の請求が
あったときは、書面の交付を行うものとする。
8第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、第三項第六号、第七号及び第十号に規定する書
面に記載すべき事項の提供を同項第六号、第七号及び第十号に規定する電磁的方法により行お
うとする保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)。
保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
9第五十二条の十三の六の規定は、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険
募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険
契約者及び被保険者に対し、第三項から前項までに規定する電磁的方法により書面に記載すべ
き事項を提供する場合につ(1て準用する。この場合にお11て、同条第一項第一号中「方法(準
用金融商品取引法第三十四条の二第四項」とあるのは「方法(第二百二十七条の二第四項」と、
同条第二項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険契約の保険期間
の終了の日」と、「令第十三条の五の三」とあるのは「第二百二十七条の二第五項又は同条第八
項において準用する第五十二条の十三の二十一第二項」と、同条第三項中「顧客等」とあるの
は 保険契約者等若しくは保険契約者等との契約により保険契約者ファイノレを自己の管理する
電子計算機に備え置く者」 と読み替えるものとする。
101012[略]
5[同上]
第七項にお11て読み替えて準用する第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち保険会
社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又
は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が使用するもの
二[同上]
6[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
7第五十四条の五の規定は、第四項に規定する電磁的方法につ13て準用する。この場合にお(e
て、同条第一項第一号中「保険会社(法第百条の五第二項)とあるのは「保険会社等若しくは
外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若
しくはその役員若しくは使用人(第二百二十七条の二第四項」と、「保険会社との」とあるのは
「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人との」と、「相手方」とあるのは「保険契
約者又は被保険者」と、「保険契約者」」とあるのは「保険契約者等」」と、「当該保険会社」とある
のは「当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除
く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人」と、「保険契約者
又は保険契約者」とあるのは「保険契約者等又は保険契約者等」と、「保険契約者ファイル」と
あるのは「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保
険会社の使用」とあるのは「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人
である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「方
法(法第百条の五第二項」とあるのは「方法(第二百二十七条の二第四項」と、同条第二項中
保険契約者が」とあるのは「保険契約者等が」と、「保険契約者ファイル」とあるのは「保険
契約者等ファイル」と、「保険契約者の」とあるのは「保険契約者等の」と、「保険契約者に」と
あるのは「保険契約者等に」と、「保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後
に行った口」とあるのは「保険契約の保険期間の終了の目」と、「令第十四条の二第一項」とあ
るのは「第二百二十七条の二第五項」と、同条第三項中「保険会社の使用」とあるのは「保険
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又
は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人の使用」と、「保険契約者ファイル」とあるのは
「保険契約者等ファイル」と、「保険契約者若しくは保険契約者」とあるのは「保険契約者等若
しくは保険契約者等」と読み替えるものとする。
8~10[同上]