特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項等の規定
令和7年2月7日|p.323
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よる契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日
又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
ぎ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(特定預金等契約に関する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十五条の二十二
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提
供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第八十五条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条の二十三の二
その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定額
金等契約が第八十五条の二第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当す
るものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第
一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨
の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十
七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第一項第五号の「簡潔な重要情報提供等」と14一、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第八十五条の六第一項各号に掲げる方法による提供をし、
これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をす
ることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあつては、 同号の変更に係るものに限る。)のうち特定預
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十五条の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるもの
は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客
が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定
預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条におbyて同じ。)及び当該金額の合
計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることがで
きない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第八十五条の二十四
[同上]
一当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
[条を加える。]